民法766条1項(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める、この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」
民法877条(扶養義務)
「直系血族及び兄弟姉妹はお互いに扶養する義務がある。」
離婚後の養育費とは、子どもと離れて暮らす親が子どもを養育している親やその子に、支払うべき強い義務のある費用といえます。
離婚協議書に記載する養育費に関するポイントは
等です。
子どもを育てるには多くのお金がかかります。
たとえ両親が離婚しても、親子関係は変わらないのですから、子どもを引き取り養育している親は、他方に対し養育費を請求できます。
養育費の支払い義務を、難しい言葉で言うと生活保持義務と言います。
それは、生活に余力がなくても、自分と同じ水準の生活を子どもに保障しなければならないという強い義務とされています。
離婚後、親権者として子どもを不安なく育てるには、養育費を受ける権利を大切にしたいものです。
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養育費の金額、支払い条件面で折り合いがつかない、または養育費の支払に相手が応じない場合、離婚の前後に関係なく、家庭裁判所に養育費の支払いについての調停を申し立てることができます。
また、その調停が不成立となったとしても、審判あるいは裁判で養育費の支払い条件を得ることができます。
養育費の受給は子どもの権利です。
安易に妥協せず、最善な養育費が得られるよう話し合いを重ねてください。
養育費をいくらにするかは、お互いの財産、収入など現在の経済状況を踏まえ、子どもにとって最善の金額にしたいものです。
ちなみに、養育費を決める目安として離婚する夫婦各々の年収と未成年の子どもの年齢、人数によって養育費が簡単に分かるように示された養育費簡易算定表(令和元年改訂版)が家庭裁判所のホームページで公表されております。
この養育費簡易算定表は、東京と大阪の裁判官による研究会が2003年に発表して以来、家庭裁判所をはじめ一般の方の多くが、これを参考に養育費の金額を決めておりましたが、時の経過にともない実情は沿った改訂版が策定され公表されました。
改訂版の養育費簡易算定表を養育費を決めるご参考にされるのも良いと思います。
ただし、離婚する方々、それぞれに経済事情は異なるものでしょう。
養育費簡易算定表はあくまで参考に、それぞれの事情に沿いつつも、子どもの生育にとって最良の養育費を決めてください。
養育費の支払期間は、子どもが18歳、20歳または専門学校・大学を卒業するまでなど、それぞれの合意により決めることになります。
なお、養育費は財産分与・慰謝料とは違い、原則一括で給付を受けるものではありません。
従って、合意で決められた金額を支払期間中に定期金として、例えば毎月末に翌月分の給付を受けるなどの形をとることになります。
支払い方法は子ども・養育者名義の通帳へ振込・振替などお互いに都合のよい方法を選択してください。
ちなみに、子どもの通帳への入金を選択した場合、支払う方は入金するたびに子どもを思うでしょうし、子どもは別れて生活をしているとはいえ、親の存在と愛情を実感するのではないでしょうか。
養育費の支払い期間は、子どもが成長するまでの長期にわたるものですが、その間に支払う親、支払を受ける親、子どもにも事情の変化が生まれる可能性もあるでしょう。
支払う親にマイナスの経済変化、例えば会社の倒産、転職などによる収入の減少、または事故・病気で出費が重なれば、養育費の支払い負担が大きくなり減額を求めたくもなるでしょう。
また、支払を受ける側の親、子にも同様に変化もあるでしょう。
例えば、子どもの進路変更による学費の増加では、増額を求めたくなることも出てくるでしょう。
その場合どうするかですが、基本はやはり、話し合いとなります。
相手の事情を汲み、増額・減額に応じてもらえれば理想です。
しかし、話し合いが不調であれば、ここでも、相手方に養育費の増額ないし減額を求める調停を家庭裁判所に申し立てるのが一般的です。
さらに、この調停が不成立になれば自動的に審判手続きに移行し、審判官(裁判官)が、その時点における適正な養育費の額を定めることになります。
離婚を急ぐあまり、養育費を請求しないと決め離婚した場合でも、養育費の受給は子どもの権利であり離婚後でも請求できます。
ただし、離婚後に請求できますが、できるだけ離婚届を出す前に養育費の条件を決め、それを強制執行認諾約款付きの公正証書にしておくべきです。
なぜならば、離婚後に養育費を請求するのは、話し合い・調停など手間がかかり、心理的負担も大きいものです。
さらに、その給付を受けられる期間が、離婚時にさかのぼり受けられれば良いのですが(請求する権利はあります。)
請求時の以降分のみになるという、不利益が出る可能性もあるからです。
また、離婚の時、子どもが幼ければ幼いほど養育費を受ける期間は長くなります。
その長い期間に支払いをする側の事情の変化で養育費が滞る、または支払われなくなることも考えられるからです。
離婚時に養育費の取り決めをしていても、支払われない、あるいは支払が滞り、受け取れない事例が沢山あります。
この場合どうするかですが、まず面談・電話・メールなどで催促します。
それで解決しなければ内容証明郵便で支払いの督促をします。
この督促にも相手方が応じなければ、
※ 債務名義
強制執行を地方裁判所に申し立て、実行をするには、法的に認められた権利(債務名義)が必要となりますが、下記がそれにあたります。
公正証書には裁判所の判決書等と同等の債務名義としての力があるのです。
財産分与の考え方、財産分与と住宅ローン、税金に関する問題を記しました。
ご参考になさってください。
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