第763条(協議上の離婚)
「夫婦は、その協議で、離婚することができる。」
協議離婚をするには夫婦が話合いで離婚することに合意して、未成年の子どもがいれば、いずれかを親権者と定め離婚届に夫婦が署名します。
さらに、20歳以上の証人2名の署名を得て、市町村役場にその離婚届を提出、受理されれば離婚することができます。
協議離婚は夫婦二人の判断のみで費用もかからず、離婚できる方法なのです。
協議離婚とは夫婦二人の話し合いで、夫婦関係を終了させることです。
離婚協議書の第1条に夫婦が離婚に合意したことを記すことになります。
続いて、この条項の次に、離婚届の提出日、離婚届を出す方の名前を記載します。
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