仙台/宮城離婚相談室のご案内

離婚協議書と離婚公正証書の作成支援で暮らしの安心をサポート致します


仙台/宮城離婚相談室にご相談ください

仙台宮城離婚相談室の行政書士・夫婦カウンセラー・FP 大久保福治
行政書士 大久保福治

 

仙台/宮城離婚相談室の行政書士大久保福治です。当相談室は仙台市太白区にございます。

 

近年、結婚した方の1/3が離婚しているという統計がございます。

また、20~30年のベテラン夫婦の離婚、熟年離婚も少なからずあります。

 

離婚することに抵抗のない時代です。

 

でも、そんな時代の風潮ですが離婚は本人と子どもがいれば、子どもの人生を大きく変える大事件です。

 

離婚の現実を前に誰にも相談できず、ひとり離婚後の暮らしの不安に悩む方も沢山いらっしゃいます。

 

お一人で悩まず当相談室にご相談ください。

 

仙台/宮城離婚相談室は離婚問題に悩む方のお役に立つべく活動させて頂いております。 

 

当相談室は離婚を覚悟された方、離婚の合意をされた方のために、離婚後に安心な生活が送れますよう、後悔しない離婚協議書公正証書等の作成サポートを行っております。

 

当相談室のサポートは速やかに対応し、経過報告を密に、説明をご満足いくまで丁寧に行う「迅速・丁寧・親切」をモットーに行っております。   

 

仙台/宮城離婚相談室は夫婦関係、離婚の不安、離婚後の不安に悩むご相談者様の安心の追求しております。

 

初回の面接相談(60分)は無料です。お気軽にお問合せください。


所属団体・保有資格のご案内

※ 所属団体

  日本行政書士会連合会登録番号

              130616051号

  宮城県行政書士会員番号      2230号

  行政書士登録        2013年7月

 

※ 保有資格

   行政書士

 

     夫婦カウンセラー

  上級心理カウンセラー

  ㈶日本能力開発推進協会 JADP認定

 

  ファイナンシャルプランナー2級技能士

  日本FP協会認定 AFP


行政書士の守秘義務

行政書士の襟章
行政書士の襟章

 

行政書士は法律により守秘義務が課せられております。

 

行政書士法第12条(秘密を守る義務)

 「行政書士は、正当な理由なく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。」

 

行政書士法第22条(罰則)

 「第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」

 

お問合せ・ご相談の内容、ご依頼者様の個人情報の一切を他の人に正当な理由なくもらすことはできません。

 

安心してお問合せ・ご相談ください。

各契約書・内容証明作成も承ります

 

当相談室は離婚協議書・公正証書の作成サポートのほか、各種契約書の作成サポート内容証明の作成サポートも行っております。

 

お気軽にお問合せ・ご相談ください。


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       📞 090-5836-1171

 

 

※  営業時間「平日」   9:00~18:00まで

         「日・祝」10:00~17:00まで

 

(ご依頼者様のご都合に合わせ、営業時間外の対応もできる限りさせて頂きます。)

 

※  面接相談は初回60分間無料です。(仙台市外は出張費を申し受けることがございます。)

※  男性の方のご相談も承っております。

 

お気軽にお問合せください。