離婚公正証書の作成サポートは仙台/宮城離婚相談室にお任せください

離婚公正証書は強力な契約書

離婚で心身ともに解放された女性

 

離婚公正証書(離婚給付契約公正証書)は約束違反にその約束の実現を迫る強い力があります。

 

離婚公正証書には、裁判の勝訴判決と同等の効力があるのです。

 

支払約束が破られれば、離婚公正証書を根拠に、裁判なしで地方裁判所へ強制執行の申し立てができ、相手が持つ財産を差し押さえ養育費等を確保することができるのです。

 

仙台/宮城離婚相談室はこの協議離婚における契約書として最も強力な強制執行認諾約款付公正証書(以下離婚公正証書)の作成サポートを行っております。

 

公正証書を作るには費用(公正証書作成料金)と手間がかかるデメリットがありますが、それ以上にメリットがあります。(なお、養育費に関する取り決めを公正証書でした場合、補助金が給付される支援事業があります。)

 

以下は離婚公正証書を作るメリット、公証役場での公正証書作成の流れ、仙台/宮城離婚相談室の作成サポートのご案内です。

 

離婚公正証書を作成するメリット

1. 支払約束を守らせる力

 

離婚時の話し合いで決まった金銭の支払い約束を守って貰えないケースがあります。

 

特に長期にわたる養育費の支払いは、

  • 支払う側の経済的事情(失職・転職などで収入減少)の変化
  • 生活(再婚など)の変化
  • 考え方・心理の変化

などで支払いが滞り、支払いがされず困窮してしまうひとり親家庭は沢山あります。

 

元配偶者から養育費を得ている母子家庭は毎年25%前後に過ぎません。 

 

口約束はもとより、契約書を交わしても相手に支払う意思がなければ、私人間の約束事に過ぎず契約書は紙切れでしかありません。

 

約束を履行させるには、あらためて家庭裁判所へ相手に対し支払いを求める調停から裁判を申し立てを経て、調停成立か勝訴判決を得る必要があります。

 

ただし、その過程には大変な精神的・時間的・経済的な負担があることを覚悟しなければなりません。

 

協議離婚では離婚公正証書を必ず作ってください。

  

離婚公正証書には、このロスを防ぐ、裁判の勝訴判決と同等の効力(債務名義※)があります。

 

支払約束が破られれば、公正証書を根拠に、裁判なしで地方裁判所へ強制執行の申し立てをすることができ、相手の財産を差し押さえ養育費等を確保することができるのです。

 

強制執行による回収の方法は

  • 債権執行
  • 不動産執行
  • 動産執行

などですが、債権執行(相手の預貯金先、勤務先、取引先などの第三債務者から、相手の代わりに直接金銭を支払ってもらう)が最も簡単で広く行われております。

 

なお、強制執行によって給与を差し押さえることができるのは、普通の債権は手取り収入の4分の1までですが、養育費・婚姻費用など扶養に関する債権は、2分の1まで差し押さえすることができます。


※ 債務名義 

相手方の支払い義務を法的に定めた強制執行力がある書面で、離婚の種類により下記等があります。

  • 協議離婚・・・・(強制執行認諾約款付公正証書)
  • 調停離婚・・・・(調停調書)
  • 審判離婚・・・・(審判書)
  • 裁判離婚・・・・(判決書等)

2. 離婚公正証書が持つ心理的圧力

 

離婚公正証書作成を申請された公証人は、当事者二人に公正証書の効力を説明します。

 

その説明で離婚公正証書の効力を知った相手は、離婚公正証書に記載した約束を簡単に破れないと考えるでしょう。

 

また、離婚公正証書の効力を知る方が、その作成を認めることは、離婚公正証書での約束を、家族への最後の信義として守る意思があるからとも考えられます。

 

離婚公正証書は給付をする側にとって、心理的な圧力を感じ続ける、重い契約書と言えます。

 

3. 年金分割の手続がひとりでできる

 

年金の合意分割請求は、離婚する夫婦ふたりが社会保険事務所に出向き、手続きをするのが原則です。

 

しかし、離婚公正証書に年金分割の条件が記されていれば、分割を求める方が、離婚公正証書の謄本を社会保険事務所の窓口に提出すれば、ひとりで分割請求の手続きができます。

 

反対に、この離婚公正証書を作らず二人で分割請求手続きをする場合、年金が分割され減ってしまう側にとって、分割請求の手続きは煩わしいものでしかありません。

 

分割請求手続が後回し、または手続きそのものが敬遠される可能性も否定できません。

 

年金分割の請求手続きができる期間は離婚の翌日から起算して2年と決められております。

 

期間中に相手が亡くなるとか、後回しにされて、その期間を過ぎれば分割請求の権利を失います。

 

是非、年金分割を記した離婚公正証書を作り、ひとりで分割請求手続きができるようにしてください。

 

なお、この請求手続きは、離婚契約の全内容が記された離婚公正証書の謄本ではなく、年金分割の部分のみを記載した抄本(省略謄本)を提出すれば良いことになっております。

 

従って社会保険事務所の職員に、その他の情報を知られることはありませんのでご安心ください。

 

4. 契約書作成上の間違いが防げる

 

離婚公正証書は公証役場の公証人(元裁判官・元検察官・法務局幹部職員OBなどが任命される公務員)が作成する公文書です。

 

作成される内容、文言は2人で作った離婚協議書に比べ法的な間違いの心配はありません。

 

5. 紛失・盗難・変造・偽造の心配がない

 

離婚協議書は私的な契約書で、当事者の責任で保管しなければなりません。

 

公正証書は公証人が法律に遵い作成した公文書です。

 

原本は公証役場で20年間厳重に保管されますので紛失・盗難・変造・偽造の心配がありません。

 

また、必要に応じて公正証書の閲覧や謄本を取得することもできます。

離婚公正証書作成に必要な資料

Ⅰ 当事者本人により公正証書を作成する場合

  1. 印鑑証明書
  2. 運転免許証と認印
  3. マイナンバーカードと認印
  4. 住民基本台帳カード(写真付き)と認印
  5. パスポート、身体障碍者手帳または在留カードと認印

上記1~5のいずれかを準備してください。

 

Ⅱ 代理人によって公正証書を作成する場合

  1. 本人から代理人への委任状
  2. 本人の印鑑登録証明書
  3. 代理人の確認資料(Ⅰの1~5のうちいずれかを準備してください。)

 Ⅲ Ⅰ~Ⅱいずれも必要な準備資料

  1. 戸籍謄本(公正証書作成後離婚する場合は、現在の家族全員が載った戸籍謄本を、離婚済みの場合は当事者双方の離婚後の戸籍謄本をそれぞれ準備してください。)
  2. 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)および固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書(離婚給付契約中に、財産分与として、不動産の所有権を相手方に移転する場合に必要となります。)
  3. 年金分割のための年金手帳等(年金分割の場合、当事者の年金番号を公正証書に記載する必要がありますので、当事者の年金番号が分かる年金手帳、年金情報通知等を準備してください。)                                (日本公証人連合会HPより一部転載)

公証役場での離婚公正証書作成の流れ

 

公証役場での離婚公正証書作成の手順は次の通りです。

 

1.  受付

 

当事者2人が公証役場に出向き、公証人に公正証書の作成を申し込みます。

 

(通常は受け付け順に取り扱われますが、予約の場合もありますので事前確認が必要になります。)

 

2.  身分確認書類の調査

 

受付の際は、印鑑証明書(6ヶ月以内のもの)と実印をご持参ください。

 

これで公証人が本人確認を行います。

 

(本人確認では運転免許証、パスポートでもよいとされています。)

 

3.  契約内容の聴取と内容の確認

 

公証人が契約内容となる法律行為の具体的内容の聴取と資料の確認(不動産登記簿謄本・年金番号等)をします。

 

4.  離婚公正証書の作成

 

公証人は聴取した契約内容が法律に準じているか確認をしたうえで、公正証書の案文を作成します。

 

(公正証書の案文作成は手間が掛かるためその日にできることは少なく、翌日以降になるケースが多いと思ってください。)

 

5.  公証人の読み聞かせ、または閲覧

 

公証人が作成した公正証書の案文内容を申請者が確認します。

 

6.  離婚公正証書への署名、押印

 

確認した離婚公正証書に過誤・不足がなければ当事者と公証人が離婚公正証書に署名捺印して完成です。

 

7.  原本の保存と正本、謄本の交付

 

署名捺印された離婚公正証書は原本として、公証役場に原則、20年間保存されます。

 

そして、原本にもとづき正本が交付されます。

(強制執行の手続きには正本が必要となりますので、約束の給付を請求する方が正本を受領してください。)

 

また、必要があれば謄本の交付も受けられます。 

離婚公正証書作成サポートは仙台/宮城離婚相談室にお任せください

仙台/宮城離婚相談室の離婚公正証書作成サポートの内容

離婚公正証書は夫婦が公証役場に出向き、公証人に作成申請するのが原則です。

 

しかし、二人で出向くことを良しとしない方もいらっしゃいます。

 

また、離婚公正証書の完成までには時間と手間が掛かります。

 

離婚合意がされたなら、早々に離婚公正証書を作り離婚届を出したいのが心情と思います。

 

仙台/宮城離婚相談室の公正証書作成サポートの内容は

  1. 離婚公正証書の代理申請 
  2. 委任状の作成 
  3. 離婚公正証書原案の作成と確認資料の取得 
  4. 公証人と記載内容の打ち合わせ 
  5. 作成された離婚公正証書の確認 
  6. 署名押印、離婚公正証書の完成 
  7. 完成した離婚公正証書のお渡し

離婚公正証書作成にかかる時間と手間はお任せください。

仙台/宮城離婚相談室の離婚公正証書作成サポート料金(税込み)

 

メールによるお問合せ・ご相談は初回無料です(お気軽にお問合せください)

 

◎ 各サポート面接相談(60分)     5,500円

(初回相談60分無料) 

 

(面接相談は場所により出張費が発生いたします事前にご相談ください。)

 

離婚協議書作成サポート  27,500円~

(案文作成から完成まで修正3回まで同額)

 

離婚協議書添削サポート        22,000円~

  

離婚公正証書作成サポート      33,000円~

(離婚協議書を公正証書にする場合)

 

◎ 離婚協議書+離婚公正証書作成

  一括サポート          55,000円~

 (公正証書申請代理委任状作成2名分を含む)

 

◎ 離婚公正証書申請代理

       1名 16,500円 2名 27,500円

 

(離婚公正証書作成の公証人手数料は別途ご負担となります。)

 

離婚公正証書・離婚協議書作成サポートをご依頼頂いた場合、面接相談の料金は無料とさせて頂きます。

 

詳しくはサポート料金表をご覧ください。  

 

養育費に関する公正証書等作成促進補助金

仙台市や宮城県の町村にお住まいの方が、養育費の取り決めをした公正証書を作成した場合、補助金が給付される支援事業があります。離婚後、養育費の給付がなく困窮する家庭を少しでもなくするための公正証書等作成支援事業です。是非、利用されることをお勧めいたします。

公正証書作成サポートへの電話お問合せはこちらから

離婚公正証書作成サポートの問合せに応える女性
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📱 090-5836-1171

 

※ 営業時間「平日」 9:00~18:00まで

       「日・祝」10:00~17:00まで

 

(ご依頼者様のご都合に合わせ、営業時間外の対応もできる限りさせて頂きます。)

 

 

その他の公正証書

 

離婚公正証書の他に、下記のような公正証書があります。

  • 遺言公正証書
  • 任意後見契約公正証書
  • 金銭の賃貸に関する公正証書
  • 土地、建物等の賃貸借に関する公正証書
  • 事実実験に関する公正証書など

公正証書は問題発生の予防、解決につながる重要な働きをしております。

 

仙台/宮城離婚相談室はこれら各種公正証書の作成サポートも行っております。

 

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