民法766条1項(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護すべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。
この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」
この法の趣旨は、たとえ離婚して別居していようとも親子関係は切れるものではなく、親権の有無にかかわらず、子どもにも、別居している親にも愛情を交感する権利があることを示しているものです。
面会交流は、別居している親と子が面会交流の機会を持っことで、子どもが、両親の愛情を感じ、深い安心感を得てすこやかに成長してもらいたいとの願いから法定されたものと考えられます。
離婚する両親には様々な感情と思惑があるでしょうが、それを乗り越え、子どもにとってよりベストな面会交流の取り決めをしてほしいものです。
両親が離婚して、いずれかの親のもとで養育されている子どもでも、別居している親との親子関係は切れるものではありません。
民法は離婚によって離れて暮らすことになった子どもと別居親との面会交流について、両親は子の利益を優先して必要な事項を定めなければならないと記しています。
離婚協議書に記載する面会交流に関するポイントは
等です。
離婚に至った事情によっては相手方に子どもを会わせたくない方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、面会交流は子の権利です。
子どもの考えも聴きながら、慎重に面会交流の内容を決めて頂きたいと考えますがいかがでしょうか。
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子どもと暮らすことになる親権者は、相手方と子どもの面会交流の条件を話し合うにあたり、子どもへの虐待・連れ去りなどをする恐れがない相手であれば、あまり制約的な条件を求めることは控えたいものです。
理由は、その制約的条件は、子どもへの思いが強い相手ほど反発を感じるものです。
面会交流の内容に細かい制約を求められた相手方は感情的になり、親権そのものを争う姿勢にもなりかねません。
親権者(監護権者)になる方は、ある程度、面会交流の内容は寛容な条件を提案することが得策と考えますがいかがでしょうか。
面会交流について従来の方法と話し合いがスムースにいくであろう考え方を記しましたが、現代はオンラインなど多くの交流手段があります。
直接の面会だけでなく、子どもが満足する別の交流手段もあるかもしれません。
面会交流の方法について子どもと共に考えてみる必要もあると思います。
離婚当初に約束された養育費の支払が途切れるケースが多分にあります。
様々な事情による結果でしょうが、子どもと暮らす親にとっては大問題です。
ちなみに、面会交流の有無から養育の支払い状況を見ると、面会交流を行っている方が数段、養育費の支払を実行し続けていることを知っておいてください。
親権者とって、子のすこやかな成長と家計の問題は、表裏をなす切実な問題と言えます。
子どもに不自由のない暮らしの中で成長してもらうには、子と別れて暮らす親にも協力してもらわなければなりません。
離婚協議書で約束する面会交流・養育費の条件は子ども本位の内容であるのが理想です。
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異動通知の意義を解説いたします。
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