離婚の合意

円満離婚のスタート

 

第763条(協議上の離婚)

 

「夫婦は、その協議で、離婚することができる。」

 

協議離婚をするには夫婦が話合いで離婚することに合意して、未成年の子どもがいれば、いずれかを親権者と定め離婚届に夫婦が署名します。

 

さらに、20歳以上の証人2名の署名を得て、市町村役場にその離婚届を提出、受理されれば離婚することができます。

 

協議離婚は夫婦二人の判断のみで費用もかからず、離婚できる方法なのです。

 

 

 

協議離婚とは夫婦二人の話し合いで、夫婦関係を終了させることです。

 

離婚協議書の第1条に夫婦が離婚に合意したことを記すことになります。

 

続いて、この条項の次に、離婚届の提出日、離婚届を出す方の名前を記載します。