離婚後の連絡先、勤務先の異動通知はどうするかです。
離婚後、相手方と連絡を取り合うことを好む方は少ないと思います。
また、平穏な生活を送れていれば連絡の必要もないのが現実でしょう。
ただし、あなたと暮らす子どもが、別居親と会いたいと言ったとき、その親の所在が分からないでは、子どもはどんな思いを抱くでしょう。
また、離婚時に約束された養育費などの支払が実行されない場合、その実行を求める催促(内容証明郵便)をするとか、法的に約束の実現(強制執行)を図りたくても連絡が取れないのでは非常に不都合です。
反面、離婚後は相手方に所在先を知って欲しくない方もいらっしゃるでしょう。
せっかく、離婚協議書・公正証書を作るなら、互いに異動通知をするという文言を入れたいところですが、事情を深く考え、記載するかどうかを決めてください。
なお、離婚協議書はもとより公正証書で連絡先、勤務先の異動通知をすることに合意し記載しながら、それに反し異動の連絡をしないとしても、なんら法的に執行力を持つものではありません。
離婚協議書に公正証書を作るという条文があれば、その離婚協議書の作成は半ば成功と言えます。
ご参考になさってください。
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