離婚慰謝料

離婚原因が相手の不法行為であれば慰謝料が請求できる

慰謝料の請求権は離婚から3年で時効消滅します

 

民法709条(不法行為による損害賠償)

 

「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

 

民法710条(財産以外の損害の賠償)

 

「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」

 

慰謝料は性格の不一致の離婚では請求できない

 

慰謝料は、離婚の原因を作り配偶者に対して精神的苦痛を与えた者に、他方の配偶者が請求できるお金です。

 

ただし、離婚原因をつくれば常に慰謝料の請求が認められるわけではなく、離婚原因となる行為が「違法」である必要があります。

 

不仲、性格の不一致、価値観の違いなどによる離婚原因は違法性が低く慰謝料請求の対象とは認められません。

 

 

慰謝料請求ができる違法性の目安


違法性が認められる代表的な例は、不倫やDVで通常間違いなく慰謝料請求は認められます。

 

金額はケースバイケースですが、これまでの裁判例の集積により、おおまかな傾向があります。

 

実際の裁判では、行為の悪意性や婚姻期間、相手方の資力などを考慮して、決められているようですが、不倫の場合はおおむね200万~300万円が多いようです。

 

ただし、ダブル不倫など夫婦双方の行為に違法があれば、違法性が相殺され請求できなくなります。

 

また、配偶者以外の第三者による不法行為で、夫婦関係を危うくされた場合は、その第三者へ慰謝を請求できることは言うまでもありません。

 

 

慰謝料の請求契約で注意すること

 

協議離婚では当事者が話し合いで離婚条件を決めますが、慰謝料については

  • 請求金額をいくらにするか
  • いつまでに支払ってもらえるか
  • 一括払いか、分割払いか 

などの条件を決めることになります。

 

なお、慰謝料の金額については相場がありますが、明確な決まりはなく協議離婚、裁判離婚ともに、婚姻期間・年齢・資力・離婚原因の重大性等々の事情が考慮され決められております。

 

ただし、協議離婚では当事者が話し合いで慰謝料の条件を決めると記しましたが、お互い納得できる条件で決着するのは難しいものです。

 

二人の話し合いで決まらない場合は、信頼できる近親者、友人、知人を交えて話し合いで決めるケースもあります。

 

また、それでも結論が出ないようであれば離婚調停の申し立て、あるいは、離婚事案が得意な弁護士への相談も必要と考えます。

 

相手の不法行為が原因の離婚であれば、あなたは慰謝料の請求を曖昧にしてはいけません。

 

慰謝料請求は傷つけた相手に対するリベンジ以上に、明日へ歩み出すあなたの決意表明でもあるのです。

 

是非、明日のためにも納得できる慰謝料を獲得してください。

 

なお、慰謝料の請求期間は不法行為を知った時から3年以内です。

 


次ページは年金分割についてです

 

離婚夫婦が婚姻期間中に納付した年金は平等に受給すべきです。

 

ご参考になさってください。