強制執行

約束された養育費等が支払われない時どうするか

強制執行で相手財産を差し押さえて養育費等を確保する

 

離婚調停で決まった養育費・財産分与・慰謝料の離婚給付(以下養育費等)の条件、審判・裁判で相手に命じられた養育費等の金銭が支払われない。

 

あるいは、離婚協議で作成した公正証書による金銭の債権債務(※ 債務名義 )の約束が有っても、約束通りに支払ってもらえないケースがあります。

 

この場合、相手の支払い義務を定めた債務名義 にもとづき、家庭裁判所から相手に対して履行勧告、履行命令を出してもらい、支払いを促すことができます。

 

さらに、それでも支払いが得られなければ、地方裁判所に強制執行を申し立て、相手の財産を強制的に差し押さえて養育費等を確保することができます。

 

(但し、強制執行は万能ではありません。強制執行をかけても相手が無資力であればお金は取れないものと心得てください。)

   


※ 債務名義

強制執行によって実現されることが予想される請求権の存在、範囲、債権者、債務者が法的に認められ記された書面で、離婚関係は下記です。 

  • 協議離婚(公正証書)
  • 調停離婚(調停調書)
  • 審判離婚(審判書)
  • 裁判離婚(判決書)
  • 〃   (認諾調書)
  • 〃   (和解調書)    

強制執行による回収方法

 

強制執行による回収方法は

  • 債権執行(預貯金・給与・売掛金等)
  • 不動産執行
  • 動産執行

などですが、債権執行が最も簡単で広く行われており、この場合、相手方(元配偶者)の預貯金先、勤務先、取引先などの第三債務者から直接金銭を支払ってもらえます。

 

従って、債権執行を行うにあたって相手がどこの銀行に口座を持っているか、どこに勤めているか等の情報(異動通知)が必要となります。

(債務名義を持っている方が、相手にどんな財産があるかわからないときは裁判所に申し立て債務者の財産開示手続や第三者からの情報を取得できる制度もあります。)

 

なお、強制執行によって給与の差し押さえができるのは通常は手取り4分の1までですが、養育費・婚姻費用など扶養に関する債権については手取りの2分の1まで差し押さえをすることができます。

 


公正証書作成のお勧め

 

強制執行の申し立てができる債務名義は前段で記させて頂いた通り離婚の種類によって異なり、協議離婚では強制執行認諾約款付公正証書がそれにあたります。

 

ちなみに、この公正証書がなければ家庭裁判所へ養育費等の支払いを求める、調停の申し立てから始めなければなりません。

 

協議離婚で後悔しないためには、強制執行認諾約款付公正証書の作成が大切になります。

 

是非、協議離婚の際は公正証書をお作りください。

 

なお、仙台/宮城離婚相談室は公正証書作成サポートを承っております。

 

初回メールによるお問合せ・ご相談は無料です。

 

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

 


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