公証役場での公正証書作成の具体的な手順は次の通りです。
1. 受付
当事者2人が公証役場に出向き、離婚公正証書の作成を申し込みます。
通常は受け付け順に取り扱われますが予約の場合もありますので事前確認が必要となります。
2. 身分確認書類の調査
受付の際に、印鑑証明書(6ヶ月以内のもの)と実印をご持参ください。それにより公証人が本人確認を行います。
なお、本人確認では運転免許証、パスポートでもよいとされています。
3. 契約内容の聴取
公証人が契約内容となる法律行為の具体的内容を聴取します。
4. 公正証書の作成
公証人は聴取した契約内容にもとづき公正証書の案文を作成します。
公正証書の完成は手間が掛かるため、その日にできることは少なく翌日以降になるケースが多いと思ってください。
5. 公証人の読み聞かせ、または閲覧
公証人が作成した公正証書の内容を申請者が確認します。
6. 公正証書への署名、押印
確認した公正証書に過誤・不足がなければ当事者と公証人が公正証書に署名、押印して完成です。
7. 原本の保存と正本、謄本の交付
署名、押印された公正証書は原本として、公証役場に原則、20年間保存されます。
そして、原本にもとづき正本が交付され、必要があれば謄本の交付も受けられます。
当相談室のサポートは
全ての過程をサポートいたします。
下記は、公正証書の作成の流れに沿った当相談室の公正証書作成サポートの内容です。
1. 受付
(代理申請をいたします。)
公正証書の作成はご本人と相手方が公証役場へ出向き、公正証書作成を申請することからスタートするのですが、公証役場に出向くことを嫌う方がいらっしゃいます。
当相談室はそのような方のためにご本人・相手方の代わりに代理申請のサービスを行います。
なお、ご本人・相手方のお二人が代理申請を望む場合、代理人は2名となります。(法律で双方代理が出来ないためです。)
2. 身分確認書類の調査
(委任状の作成をいたします。)
公正証書作成の代理申請は委任状の作成からスタートいたします。
委任状には委任する方の署名、実印による捺印と印鑑証明書の添付が必要になります。
ちなみに、この委任状はよく使われる「~一切を委任する。」という一辺の委任状ではなく、離婚契約の詳細を記したものとなります。
従って離婚協議書があれば委任状の作成はスムースに作成できます。
3. 契約内容の聴取と裏付け資料の確認
(聴取に備え公正証書にしたい原案作成と資料の取り揃えを行います。)
公証人が契約内容となる法律行為の具体的内容を聴取します。
(2.の委任状または離婚協議書があれば、それが原案となりスムースな聴取で済みます。)
なお、不動産分与、年金分割があれば裏付け資料として不動産登記簿謄本、年金番号が必要となります。
4. 公証人と記載内容の打ち合わせ
公証人は聴取した契約内容にもとづき公正証書の案文を作成します。
(本人に代理して打ち合わせを行います。)
5. 公証人による読み聞かせ、または閲覧
(作成された公正証書の案文内容に過誤・不足がないか本人に代わり当相談室が確認いたします。)
6. 公正証書への署名・押印
(出来上がった公正証書へ本人の代わり署名押印いたします。)
確認した公正証書に過誤・不足が無ければ当事者(代理人)と公証人が署名押印して公正証書は完成です。
7. 原本の保存と正本・謄本の交付
(出来上がった公正証書を本人に代理し受領します。)
署名・押印された公正証書は原本として公証役場に原則20年間保存されます。
完成した公正証書の正本、謄本はご本人様立会いであれば即日、代理受領であれば3日以内に正本、謄本をお渡して業務完了となります。
メールによるお問合せ・ご相談は初回無料です。
(お気軽にお問合せください)
◎ 面接相談初回(60分)無料
以降(60分)5,500円
面接相談は場所により出張費が発生します事前にご相談ください。
◎ 離婚協議書作成サポート
(案文の作成から完成まで)
27,500円
案文の修正は3回まで同額
◎ 公正証書作成サポート
33,000円
同上離婚協議書を公正証書にする場合
◎ 離婚協議書+公正証書作成
一括サポート
55,000円
◎ 公正証書作成申請代理
公正証書代理申請
1名16,500円 2名27,500円
□ 公正証書作成の公証人手数料は別途ご負担となります。
□ 事案により料金が増額する場合がございます。
事前にお見積りをいたしますのでご検討ください。
◇ 離婚協議書・公正証書作成サポートをご依頼頂いた場合、面接相談の料金はサービスとさせて頂きます。
なお、その他サポートもございます。
料金表でご確認ください。
約束違反に対する履行請求、不法行為への損害賠償請求などを郵便で行い、その請求する強い意志の表明と、請求したという証拠で時効中断の効果を簡易安価に、得ることができるのが内容証明郵便です。
ご参考になさってください。
行政書士は法律で守秘義務が課せられています。
行政書士法第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由なく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
ご依頼の秘密は他に漏らすことはありません。
安心してご相談ご依頼ください。
お問合せ、ご相談頂いたとしても当方から業務のご依頼を求めることはありません。
ご自身が納得されたとき離婚協議書・公正証書等の作成サポートをご依頼ください。
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