調停離婚

話し合いがもっれたら調停を利用する

離れ離れの心

 

調停離婚とは、離婚を望む当事者が、家庭裁判所へ離婚調停を申し立て(第三者の申し立ては不可)家庭裁判所内で調停委員を介して、夫婦が離婚について話し合いを行い、双方が合意すれば離婚が成立するという方法です。

 

なお、裁判離婚という方法もありますが、法律では離婚問題は当事者同士の話し合いで解決することが前提となっております。

 

したがって、離婚裁判の申立ては家庭裁判所における離婚調停(調停前置主義)を経なければできません。

 

また、裁判離婚は法律に遵い白黒をはっきりさせることができますが、時間と相当な費用がかかることを覚悟しなければなりません。

 

さらに、裁判の過程でお互いが、さらに傷つき禍根が残ることもあります。

 

離婚にベストはありませんが、理想の離婚のかたちは夫婦が話し合い、納得して離婚する協議離婚であると言えます。

 

ただ、夫婦二人だけの話し合いでは、一方の意向のみが強要され離婚せざるを得なくなることも考えられます。

 

その場合は、離婚にともない発生する様々な問題を、公平な第三者を介して話し合いができる、離婚調停を家庭裁判所に申し立てることも必要となります。

 

二人が納得し、離婚後の生活を前向きに捉えられるかたちでの協議離婚が理想です。

 

納得できない離婚になりそうな場合、次善の策として離婚調停の申し立ても考えてみてください。

 

下記は、離婚調停の流れです。

 

ご参考になさってください。

 

離婚調停の流れ(プロセス)

 

1. 離婚調停の申立て

 

離婚を望む方が、夫婦の住所地の家庭裁判所へ

  • 離婚調停の申立書
  • 夫婦の戸籍謄本1通
  • 申立費用(収入印紙代1,200円)
  • 呼出し通知費用(切手代約800円)

を提出して調停の申し立をします。

 

(申立書は家庭裁判所かインターネットのダウンロードで取得できます。)

 

なお、すでに別居している場合は、相手方の住所地の家庭裁判所へ提出することになりますが、お互いの合意があれば全国どこの家庭裁判所でも提出できます。

 

2. 調停の開始

(家庭裁判所からの呼び出し)

 

家庭裁判所は離婚調停の申立てによって、第一回の調停期日を決定して、調停期日呼出し状を申立人と相手方に郵送します。

 

3. 調停の過程

 

調停は通常、月1回 計3回から4回行われ、男女各1人の調停委員が夫と妻別々に会い、言い分や事情を聴いて、問題点を整理し解決策を提案してくれます。

 

調停成立と離婚成立

 

4. 調停成立(離婚成立)と調停調書の作成

 

調停委員の提案等によって、双方が離婚することに合意すれば、離婚成立(離婚調停成立)となり、調停調書が作成されます。

 

ちなみに、この調停調書は裁判の判決書と同様の効力(債務名義)があり、調書に記された財産分与・慰謝料・養育費給付義務が果たされない場合、裁判を経ずとも強制執行の申し立てで、その義務の履行を求めることができます。

 

5. 市町村役場への届け出

(報告的届け出)

 

離婚は調停が成立したときに成立いたしますが、調停の申立人は10日以内に、調停調書の謄本を離婚届けに添付して、夫婦の本籍地もしくは、住所地の役所の戸籍係に提出する必要があることに注意してください。

 

調停不成立と離婚不成立

 

調停は裁判とは違います。

 

相手が裁判所の呼出しに応じない、または、調停の話し合いで合意がなされないと、調停不成立となり、当然、離婚も不成立となります。

 

裁判離婚の申立て

 

調停不成立でも、なお離婚を望む場合は改めて、裁判離婚の申立てを行うことになります。

 


次ページは審判離婚についてです

 

双方に離婚する意思はあるが、条件の一部で折り合わず、調停で離婚とならない場合、審判に移ります。

 

ご参考になさってください。