審判離婚とは
双方に離婚の意思があるが、わずかな点で対立があり、調停の場では離婚の合意が成立しないとき、家庭裁判所は調停委員の意見を聞いて、職権で離婚の処分をすることができます。
これを調停に代わる審判と言い、裁判所で作成される審判書は確定判決と同様の効力(債務名義)があり強制執行ができます。
ただし、この審判に不服があれば、2週間以内に異議申し立てをすれば、その審判は効力を失います。
異議申し立てがなければ離婚が成立します。
なお、10日以内に審判書と確定証明書の謄本を、戸籍役場に報告的届け出を行う必要があることに注意が必要です。
最後の手段が裁判による離婚です。
お金も時間もかかる、避けたい離婚のかたちです。
なお、裁判の申し立てができるのには一定の理由が必要です。
ご参考になさってください。
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