離婚の種類には夫婦の話し合いで離婚する協議離婚・調停離婚の「合意の離婚」と話し合いが成立しない場合にとられる、審判離婚・裁判離婚の「法的強制の離婚」のかたちがあります。
夫婦関係が破たんして離婚するにしても、できれば二人の話し合いによる円満な協議離婚が望ましいものです。しかし、離婚は夫婦の一方が同意しなければ様々なかたちになります。
下記は離婚のかたちのです。ご参考になさってください。
協議離婚は、夫婦の話し合いで離婚する方法で離婚理由は問われません。また、費用はかからず最も簡単な離婚方法で約90%がこのかたちで離婚しております。
協議離婚のプロセスを記します。
1. 夫婦が離婚の話し合いに合意すれば、離婚届に両者が署名する。(未成年の子どもがいれば、必ず夫婦のいずれかを子どもの親権者と決めて記入する。)
2. 夫婦以外の成人2名に証人として、離婚届けに署名していただく。
3. 離婚届けを婚姻中の本籍地または夫婦の住所地の市町村役場に提出する。
4. 離婚届けが提出先役場に受理されれば、その日が離婚成立の日となる。
この様に夫婦の合意により簡単な手続きで協議離婚は成立します。
ただし、簡単であるだけに離婚後の生活も考えず一時的な感情で離婚に突き進めば、後々後悔することにもなりかねません。できれば、あらゆる手段を駆使して夫婦関係の修復を図りたいところです。
しかし、すでに離婚の意思が固まっていれば、せめて離婚後の生活を考えた離婚条件の話し合いをしたいものです。
そして、話し合いがつけば、その条件を離婚協議書にまとめ、さらにそれを強制執行認諾約款付公正証書(※)にして離婚後の生活の安心につなげていくことが、協議離婚をする夫婦にとって、とても大切なことになります。
※ 強制執行認諾約款付公正証書は裁判の判決書と同様の効力(債務名義)があり、公正証書に記された財産分与・慰謝料・養育費等の支払い約束が果たされない場合、裁判を経ずとも強制執行の申し立てで、その義務の履行を実現させることができます。
調停離婚とは、離婚と離婚条件の話し合いが暗礁に乗り上げたとき、離婚を望む当事者が家庭裁判所へ離婚調停を申し立て(第三者の申し立ては不可)家庭裁判所内で調停委員を通して、
などを夫婦が話し合い、双方がこれらの条件に合意すれば離婚が成立するという方法です。
なお、裁判離婚という方法もありますが、離婚問題は当事者同士の話し合いで解決することが前提(調停前置主義)となっており、裁判の申し立ては調停を経なければできません。
(ただし、例外として「被告(離婚を求められる側)が生死不明もしくは行方不明」「被告が心神喪失の状態」の場合は裁判の申し立てはできます。)
下記は離婚調停の流れです。
1. 離婚調停の申立て
離婚を望む方が、夫婦の住所地の家庭裁判所へ
を提出して調停の申し立てをします。
なお、すでに別居している場合は、相手方の住所地の家庭裁判所へ提出することになりますが、お互いの合意があれば全国どこの家庭裁判所でも提出できます。
2. 調停の開始(家庭裁判所からの呼び出し)
家庭裁判所は離婚調停の申立てによって、第一回の調停期日を決定して、調停期日呼出し状を申立人と相手方に郵送します。
3. 調停の過程
調停は通常月1回 計3回から4回行われ、家庭裁判所の裁判官1人と男女各1人の調停委員が夫と妻別々に会い、言い分や事情を聴いて、問題点を整理し、解決策を提案してくれます。
調停成立と離婚成立
4. 調停成立(離婚成立)と調停調書の作成
調停委員の助言等によって、双方が離婚と離婚条件に合意すれば離婚成立(離婚調停成立)となり、調停調書が作成されます。
ちなみに、この調停調書は裁判の判決書と同様の効力(債務名義)があり、調書に記された離婚条件の財産分与・慰謝料・養育費給付義務が果たされない場合、裁判を経ずとも強制執行の申し立てで、その義務の履行を実現させることができます。
5. 市町村役場への届出(報告的届出)
離婚の成立は離婚調停が成立した日ですが、調停の申立人は10日以内に調停調書の謄本を離婚届けに添付して、夫婦の本籍地もしくは、住所地の役所の戸籍係に提出する必要があることにご注意ください。
調停不成立と離婚不成立
調停は裁判とは違います。相手が裁判所の呼出しに応じない、または、調停での話し合いが合意されないと調停不成立となり離婚は成立しません。
離婚裁判(離婚訴訟)の申立て
調停不成立でも、なお離婚を望む場合は、離婚訴訟の申立てを行うことになります。
離婚調停が不調になったとき、法律上は家庭裁判所による審判離婚という手続きがあります。
これは、調停においてわずかな点で対立があり、離婚合意がされないとき、家庭裁判所は調停委員の意見を聞いて職権で離婚の処分をすることです。
これを調停に代わる審判と言い、裁判所で作成される審判書は確定判決と同様の効力(債務名義)があり強制執行ができます。
ただし、この審判に不服があり、2週間以内に異議申し立てがされれば、その審判は効力を失います。
異議の申し立てがなければ離婚は成立します。
なお、10日以内に審判書と確定証明書の謄本を戸籍役場に報告的届出を行う必要がありますのでご注意ください。
裁判離婚は離婚全体の約1%です。
協議離婚、調停離婚に相手側が応じなかった場合、最後の手段として、強制的に離婚できる裁判離婚があります。
裁判離婚の訴訟期間は内容により異なりますが1~2年程度かかることが多いようです。
また、裁判費用(主に弁護士費用)は相当かかります。
そして、なにより精神的負担を覚悟しなければなりません。
なお、裁判離婚を求めることができるのは法律で定める離婚事由があることが必要で内容は下記の通りです。
民法770条(裁判上の離婚)
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1. 配偶者に不貞な行為があったとき
(浮気、不倫など配偶者のある者が、自由な意思で配偶者以外の者と性的関係を結んだときです。)
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
(正当な理由がないのに、「生活費を渡さない」「同居を拒否する」「家に帰ってこない」「家から追い出す」などの場合です。)
3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
(単なる行方不明ではなく、生きているのか死んでいるのかが、分からない状態が3年以上続いている場合です。)
4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
(専門医による医学的裏づけと、離婚後その配偶者が生活に困らないような、具体的方策があることなどが必要とされます。)
5. その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
上記1から4以外の理由で、結婚が続けられない深刻な事態がある場合で、具体的に限定されていませんが次のようなことで認められる可能性があります。
暴行、虐待、ギャンブル、浪費、過度の宗教活動、性の不一致、親族との不和、性格の不一致等です。
ただし、これらの事由がある場合でも、たとえば、性格の不一致、価値観の違いなどにより、同じ空気を吸うこと自体、苦痛を感じるといった場合であっても、裁判所は一切の事情を考慮して、婚姻の継続が相当と認めるときは、離婚を認めないとされています。
また、離婚事由があったとしても、浮気などをして夫婦関係を破たんさせた者が、離婚を求めている場合は、一定の条件、事情がなければ離婚は認められないでしょう。
当事者同士の話し合いで自由に離婚できる協議離婚と異なり、裁判離婚はこのように離婚を訴える事由がなければ訴えそのものが却下される難しさがあることを知っておいてください。
離婚訴訟が提起され、離婚事由があれば裁判が始まります。
そして、原告の訴えが認められれば、離婚条件も含め、離婚判決が下されることによって判決離婚が成立します。
なお、裁判途中に裁判所より和解勧告が出され、その勧告に従い離婚することを、被告が認めれば和解離婚が成立します。
また、離婚訴訟提起後、原告が請求する離婚及び、その他の要求すべてを被告が認めれば請求の認諾離婚が成立します。
なお、和解、請求の認諾はともにその日をもって、判決離婚と同一の効果が認められます。
家庭裁判所への調停申し立て理由の統計です。
ご参考になさってください。
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仙台市泉区 | 仙台市太白区 | 石巻市 |
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女川町 | 南三陸町 | |
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