離婚後の戸籍と姓

離婚後の戸籍と姓を考える

 

結婚または離婚のとき、本人と相手と子どもの戸籍と姓がどうなるか整理しました。

 

ご参考になさってください。

 

1 結婚と戸籍と姓

 

結婚前の二人は各々、親の戸籍に在籍して、親の姓を名乗っていますが、結婚により、二人は新たに自分達の戸籍をつくることになります。

 

結婚は籍を入れると言いますが、これは結婚する二人のいずれかの方が、戸籍の筆頭者になり、新たに二人の戸籍をつくることを言っているのです。

 

また、筆頭者にならなかった他方の方は結婚前の姓から、結婚後は筆頭者の姓を名乗ることになります。

 

例えば、仙台太郎さんと宮城花子さんが結婚し、戸籍の筆頭者に仙台太郎さんがなった場合、宮城花子さんは宮城姓から仙台姓に変わり仙台花子さんとなります。

 

2 生まれた子どもの戸籍と姓

 

二人の間に子どもが生まれ、一郎と名付け出生届を出すと、その子は夫婦の戸籍に入り仙台一郎となります。

 

3 離婚後の戸籍と姓

 

さて、この夫婦が離婚するとき、太郎さん、花子さん、一郎君の戸籍と姓がどうなるでしょうか?

 

離婚は籍を抜くと言いますが、離婚とは夫と妻がそれぞれ別々の戸籍になることを言います。

 

籍が別々になるにあたって、戸籍変更ルールは戸籍の筆頭者であるかないかで、離婚後、元夫婦の戸籍と姓に大きな違いがでます。

 

その違いは

 

〇 筆頭者仙台太郎さんの姓と戸籍は離婚しても変わりません。

 

〇 筆頭者の戸籍から籍を抜く花子さんは、下記のいずれかを選択しなければなりません。

  • 結婚前の戸籍と姓(親の戸籍と姓)に戻る
  • 結婚前の姓に戻り新たな戸籍をつくる(本籍をどこにするか決める必要があります。)
  • 離婚時の姓を選択し新たな戸籍をつくる(本籍をどこにするか決める必要があります。)

花子さんは、この 選択はだれの許可も不要で自由にできますが、選択する上で注意したい点があります。

 

それは、

① 元の戸籍と姓(親の戸籍と姓)に戻る場合

 

〇 自分の子をその戸籍には入れられません。

(戸籍は親+子で出来ています。従って孫の一郎君は祖父母の籍には入れません。)

 

② 結婚時の姓をそのまま使用する場合

 

〇 離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出さなければなりません。

(離婚の日から3ヶ月を過ぎると家庭裁判所へ申立てしなければなりませんので注意が必要です。)

 

なお、選択した姓で相当な年月を経ても、特別な事情が認められれば変更は可能です。

 

離婚後の子どもの戸籍と姓

 

夫婦に子どもがいた場合、離婚でその子どもの戸籍と姓はどうなるかですが、子どもの戸籍と姓は両親が離婚しても変わりません。

 

例えば、離婚して自分が筆頭者の籍から抜け、かつ、子どもの親権者になったとき

 

① 新たに自分を筆頭者とする戸籍で、結婚時の姓を使用することを選択した場合

 

子どもの親権者として一緒に暮らす状況において、子どもの姓は離婚前と変わらず親権者の方と外見は同じです。

 

ただし、子どもの戸籍は筆頭者の方へ残ったままで、戸籍と姓は法律上別々となります。

 

② 旧姓を選択し自分を筆頭者とする戸籍を作った場合

 

親と子で姓が異なりますし、親権者として子どもと同居していても、やはり子どもの戸籍は、戸籍筆頭者の相手方に残ったままとなります。

 

③ 子どもの戸籍と姓を自分と同じにしたい場合

 

子どもの戸籍と姓を安易に変えることは生育上、福祉上、慎重に考えるべきですが、生活上どうしても子どもの戸籍と姓を、自分と同じ戸籍、姓にしたいのであれば、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」を提出して許可を得たうえで、市区町村役場へ子の入籍届をすれば変えることが可能です。

 


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離婚後の手続きは公的サービスを受けるうえでも大切な手続きです。

 

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ご参考になさってください。。