離婚する意思がないのに夫が、妻が勝手に離婚届けを出してしまった。
この離婚届けは当然に無効です。
しかし、一度、市町村役場で受理された離婚届けを取り消すには、裁判所に訴え出て、離婚無効の確定判決を受けなければならなくなります。
また、無効判決を得たとしても、この不本意な戸籍を訂正するには申請が必要となります。
更に、戸籍が訂正されても、戸籍には訂正したという記載がされてしまいます。
このような戸籍を元のきれいな戸籍に戻すためには、更に戸籍再製の申し出手続きが必要となります。
本人の意思を無視した、不法な離婚届けは許されるものではありません。
しかし、実際に行われてしまうと、きれいな元の戸籍への再製には、大変な時間と心労がかかることを知っておかなければなりません。
離婚する意思がないのに、相手が無断で離婚届けを出しかねない場合、その不実の離婚届けを阻止するために、「離婚届けの不受理申し出の届け出」の制度があります。
これは、離婚する意思のない本人に無断で、不実の離婚届けが役所に受理されないように、あらかじめ、本人が本籍地の市町村役場(非本籍地でも可能)に出向き、市町村長に離婚届けを受理しないように申し出る制度です。
この不受理申し出の届出書は市町村役場の窓口にあります。
本人と確認できる身分証明書(免許証等)を持参のうえ、不受理申し出届出書に所定の事項を記入し、署名捺印のうえ提出して、受理されれば手続きは完了です。
なお、離婚届の不受理申し出届出書の効力は本人が申し出を取り下げない限り無期限です。
この制度は、不受理届出書の存在を知らない相手方が、本人に無断で不実の離婚届けを出した場合、当然に受理されません。
また、不受理申し出をした本人には、この不実の離婚届けが提出されたが受理しなかった旨、通知される仕組みにもなっております。
離婚届け不受理申立て後の離婚
不受理申立てをした後、離婚の合意がなされ、離婚することになった場合は、夫婦(本人確認証明書要)で役所の窓口に出向き離婚届を出せば、離婚届けは受理されます。
ご参考になさってください。
仙台市青葉区 | 仙台市宮城野区 | 仙台市若林区 |
仙台市泉区 | 仙台市太白区 | 石巻市 |
塩釜市 | 気仙沼市 | 白石市 |
名取市 | 角田市 | 多賀城市 |
岩沼市 | 登米市 | 栗原市 |
東松島市 | 大崎市 | 富谷市 |
蔵王町 | 七ヶ宿町 | 大河原町 |
川崎町 | 村田町 | 柴田町 |
山元町 | 丸森町 | 亘理町 |
利府町 | 松島町 | 七ヶ浜町 |
大和町 | 大郷町 | 色麻町 |
加美町 | 美里町 | 涌谷町 |
女川町 | 南三陸町 | |
📱 090-5836-1171
※ 営業時間「平日」9:00~18:00
「日・祝」10:00~17:00
(ご依頼者様のご都合に合わせ、営業時間外の対応もできる限りさせて頂きます。)
メールのお問合せは年中無休24時間対応です。
面接相談は初回60分無料です。
お気軽にお問合せ・ご相談ください。
宮城県仙台市の大久保行政書士事務所は離婚協議書作成サポートのほかに相続手続きサポート・遺言書作成サポート・会社設立サポート・建設業許可申請サポートなど行政書士業務を通し「暮らしの安心と経営の未来をサポートする。」を事務所方針に活動しております。
当事務所があなた様のお役に立てれば幸いです。