離婚と手続き

離婚後手続きを怠れば損をする

 

離婚は離婚届けを出せば、すべてが解決するものではありません。

 

離婚された多くの方が、大変だったと感じられる事に離婚後の申請、変更の届け出手続きがあります。

 

まず、離婚にともない戸籍と姓の選択と届け出が必要です。

 

運転免許証やパスポートなど、公的な身分証明となるものは必ず変更してください。

 

社会保障を受けるのにも申請、変更の手続きが必要です。

(社会保障の受給は申請主義です。向こうからやってきません。)

 

社会保障制度の種類と内容、手続きは市区町村役場の相談窓口が親切に案内、対応してくれます。

 

損をしないために、社会保障制度への申請、変更届は必ず行い、もれなく受けるようにしてください。


離婚後の戸籍と姓

 

離婚のとき、本人と相手と子どもの戸籍と姓がどうなるか整理しました。

 

ご参考になさってください。

 

1.結婚と戸籍と姓

 

結婚前の二人は各々、親の戸籍に在籍し、親の姓を名乗っていますが、結婚により、親の戸籍から抜け、新たに自分達の戸籍をつくることになります。

 

結婚は籍を入れると言いますが、これは結婚する二人のいずれかの方が、戸籍の筆頭者になり、新たに二人の戸籍をつくることを言っているのです。

 

また、筆頭者にならなかった、他方の方は婚前の姓から、結婚後は筆頭者の姓を名乗ることになります。

 

例えば、仙台太郎さんと宮城花子さんが結婚し、戸籍の筆頭者に仙台太郎さんがなった場合、宮城花子さんは宮城姓から仙台姓に変わり仙台花子さんとなるのです。

 

2.生まれた子どもの戸籍と姓

 

二人の間に子どもが生まれ、一郎と名付け出生届を出すと、その子は夫婦の戸籍に入り仙台一郎となります。

 

3.離婚後の戸籍と姓

 

さて、この夫婦が離婚するとき、太郎さん、花子さん、一郎君の戸籍と姓がどうなるでしょうか?

 

離婚は籍を抜くと言いますが、離婚の成立は夫と妻がそれぞれ別々の戸籍になることを言います。

 

籍を別々にするにあたって、戸籍変更ルールは戸籍の筆頭者であるかないかで、離婚後、元夫婦二人の戸籍と姓に大きな違いがでます。

 

その違いは 

 

〇  筆頭者仙台太郎さんの姓と戸籍は離婚しても変わりません。

 

〇  筆頭者の戸籍から籍を抜く花子さんは、下記のいずれかを選択しなければなりません。

  • 結婚前の戸籍と姓(親の戸籍と姓)に戻る
  • 結婚前の姓に戻り新たな戸籍をつくる(本籍をどこにするか決める必要があります。)
  • 離婚時の姓を選択し新たな戸籍をつくる(本籍をどこにするか決める必要があります。)

花子さんは、この 選択は何人の許可も不要で自由にできますが、選択する上で注意したい点があります。

 

それは、

 

①  元の戸籍と姓(親の戸籍と姓)に戻る場合

 

〇  自分の子どもをその戸籍に入れられません。

 (戸籍は親+子で出来ています。従って孫にあたる一郎君は祖父母の籍には入れません。)

 

②   結婚時の姓をそのまま使用する場合

 

〇  離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出さなければなりません。

 (離婚の日から3ヶ月を過ぎると家庭裁判所へ申立てしなければなりませんので注意が必要です。)

 

なお、一度選択した姓で相当な年月を経ても、特別な事情が認められれば、変更は可能です。

子どもの戸籍と姓

 

夫婦に子どもがいた場合、離婚でその子どもの戸籍と姓はどうなるかですが、子どもの戸籍と姓は両親が離婚しても変わりません。

 

例えば、離婚して自分が相手(筆頭者)の籍から抜け、かつ、子どもの親権者になったとき

 

①  新たに自分を筆頭者とする戸籍で、結婚時の姓を使用することを選択した場合

 

〇  子どもの親権者として一緒に暮らす状況において、子どもの姓は離婚前と変わらず、親権者の方と外見は同じです。

 

〇  ただし、子どもの戸籍は筆頭者の方へ残ったままで、戸籍と姓は法律上別々となります。

 

②  旧姓を選択し自分を筆頭者とする戸籍を作った場合

 

〇  親と子で姓が異なりますし、親権者として子どもと同居していても、やはり子どもの戸籍は、戸籍筆頭者の相手方に残ったままとなります。

 

③  子どもの戸籍と姓を自分と同じにしたい場合

 

子どもの戸籍と姓を安易に変えることは生育上、福祉上、慎重に考えるべきです。

 

しかし、生活上どうしても子どもの戸籍と姓を、自分と同じ戸籍、姓にしたいのであれば、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」を提出して許可を得たうえで、市区町村役場へ子の入籍届をすれば変えることが可能です。


離婚届けと各種申請・変更届一覧

 

離婚後、公共・民間のサービスを受け、義務を担うには、戸籍の変更をはじめ、様々な申請・変更届け出は、避けて通れません。

 

下表は、手続き一覧(一部)です。

 

ご参考になさってください。

 

申請・変更届の一覧表(一部)

申請・変更届出項目

申請・届出先 申請・変更届をする理由 申請・変更届に必要な書類
離婚届

夫婦の本籍地の

市区町村役場

 

 

 

住民票のある

市区町村役場

 

 

 

 

所在地の

市区町村役場

 

離婚届

 

 

 

 

 

離婚届と戸籍謄本

 

 

 

 

 

離婚届と戸籍謄本

住民票変更届

転居先の

市区町村役場

離婚届は戸籍が変更されるのみです。

住所・世帯の変更は住民票変更届が必要です。

住民票変更届

健康保険・年金

市区町村役場

   

児童手当の変更

市区町村役場

扶養者に支給されます。

離婚により扶養者が変わっても

変更しなければ支給は従来のままです。

 

児童扶養手当の申請

市区町村役場

18歳未満の子を持つひとり親家庭に支給される

社会保障制度です。

子のためにも必ず申請してください。

離婚後の申請者の戸籍

子どもの戸籍

ひとり親家庭等の医療費助成

市区町村役場    

水道料金の減免

市区町村役場    

銀行口座

取引銀行

   

運転免許証

新しい住所地の警察

 

新し戸籍が入った住民票

申請用の写真が必要に

なる場合もあります。

扶養

控除の

変更

勤務先

   

クレジットカード

クレジット会社    
自動車 陸運事務所    

印鑑登録

市区町村窓口     

パスポート

各パスポートセンター    

生命保険の変更

保険会社     

 

 

公的扶助の申請手続について

児童扶養手当等の公的扶助の相談窓口

 

児童扶養手当などの公的扶助を必ず受給しましょう。

 

公的福祉制度の公的手当は全般に申請しなければ支給されません。

 

ひとり親家庭になって、生活が苦しくなる方が沢山いらっしゃいます。

 

社会はそんな方々のために様々な公的福祉制度を用意して支援を行っております。

 

子どもは社会の宝でもあります。

 

遠慮なく公的支援を受けてください。

 

代表的なものに児童扶養手当、児童手当、医療費助成などがあります。

 

各制度の概略を記しました。

 

ご参考になさってください。

 

なお、他にもいろいろな助成や優遇制度、就業・自立支援制度などがありますので、市町村役場等に問い合わせ、相談されることをお勧めいたします。

 

児童扶養手当

 

児童扶養手当は婚姻の解消などでひとり親家庭になった子ども(18歳になった年の年度末までの児童)や、両親の別居で別居親から1年以上、生活費をもらえていない(一年以上の遺棄)子ども等の生活安定と自立促進、福祉増進をはかるために支給されるものです。

 

受給するには知事に認定請求をし、受給資格、手当額について認定を受ける必要があります。

(公的福祉制度の公的手当は全般に申請しなければ支給されません。)

 

支給額は扶養している子どもの人数により違いがあります。

 

手当額(令和4年度)

  • 子ども 1人   月額 43,070円~10,160円
  •     2人   1人の支給月額に5090円~10,170円を加算
  •     3人以上 1人増えるごとに3,050円~6,100円を加算

 

また、子どもが同居する扶養義務者の所得により、手当額の一部または全部が減額される場合もありますが、申請の相談をしてみてください。

 

申請の相談窓口は、仙台市は家庭健康課、各市町村は子育て支援課等です。

 

なお、児童扶養手当は申請のあった翌月から支給の対象となり、支給申請が遅れても、さかのぼって支給されませんから早々に申請すべきです。

 

このほか公的福祉制度は様々あります。

 

児童扶養手当の申請相談と同時に、他の公的福祉制度の利用についても相談してみてください。

(児童手当や特別児童扶養手当と併給することがだきます。)

 

相談窓口は親切に対応してくれます。

 

離婚後の生活の不安軽減の近道です。

 

是非、忘れず利用しましょう。

 

児童手当

 

児童手当は児童扶養手当と重複して受給できます。

 

児童手当は中学校終了前の児童を養育している方に支給されます。

 

注意する点は、離婚などにより受給者が変更になる場合は、元の受給者の消滅届と、新たな受給者の新規申請が必要となります。

 

また、他町村へ転居した場合もすみやかに手続きをしてください。

 

(手続きが遅れると受給できない期間が生じます。)

 

手当額(令和4年度)

  • 3歳未満(3歳の誕生日の属する月まで)15,000円
  • 3歳~小学生 第1 子、第2子10,000円
  • 第3子以降15,000円
  • 中学生10,000円
  • 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満に該当する世帯の子ども5,000円

支給月は6,10,2月に、その月の前月までの4ヶ月分が支給されます。(申請は15日以内です)

 

宮城県仙台市の申請相談窓口は区役所保険年金課、各市町村は子育て支援課等です。

 

医療費助成

 

医療費の助成は下記があります。

  • 子ども医療費助成 
  • 母子・父子家庭医療費助成

 

①  子ども医療費助成について

 

子ども医療費助成は医療機関や薬局で受給者証

(資格登録が必要で所得制限があります。)

を提示すると、子どもにかかる医療費(入院・外来・調剤薬局)の自己負担分が助成され、窓口での支払いが不要になります。

(ただし、子どもの年齢によって一部負担金があります。)

 

助成の内容

 

通院

0歳~未就学児(6歳到達年度末まで) 

利用者一部負担金

無料

 

小学校1年生~中学校3年生

利用者一部負担金 

初診時 500円 

再診時 無料

 

入院

0歳~未就学児(6歳到達年度末まで) 

利用者一部負担金 

無料

 

小学校1年生~中学校3年生まで

利用者一部負担金 

1回の入院につき10日目までは1日500円

(11日目以降は無料)

 

◎  加入している健康保険から高額療養費等が支給される場合、その額が差し引かれ助成されます。

 

◎  入院中の食事にかかる負担金

(食事療養費の標準負担額)は助成されません。

 

 

②  母子・父子家庭医療費助成について

 

母子・父子家庭医療費助成は医療機関や薬局で、受給者証(資格登録が必要で所得制限があります。)を提示するとともに、「医療助成申請書」を提出すると、医療費(入院・外来・調剤薬局等)の自己負担分の一部が助成され、後日、指定した口座に助成金が振り込まれます。

 

助成の内容

 

対象 

各種健康保険に加入している次の方

  • 母子・父子家庭の児童(18歳になった年の年度末まで)
  • 母子家庭の母、父子家庭の父で、18歳になった年の年度末までの児童を扶養している方
  • 父母のいない児童(18歳になった年の年度末まで)

 

助成金額

 

保険診療により1人の対象者が1つの医療機関(1レセプト)で1か月に支払った額が、

入院の場合は2,000円 

通院の場合は1,000円を超えたとき、それぞれの額が助成されます。

 

申請手続き(資格登録)

 

申請・問い合わせ先 

詳しくは、仙台市は区の保険年金課にご確認ください。

(他市町村はそれぞれ名称が違います。)

 

申請で用意するもの

 

健康保険証・預金通帳

(児童を扶養している方の名義のもの)

 

児童扶養手当証書・遺族基礎年金証書・遺族厚生年金証書等のうち、受けているもの

 

◎  手当、年金を受けていない場合は、戸籍謄本の提出が必要です。

 

また、家庭の状況に応じて申立書が必要になることもありますので、事前にお問い合わせされるのが良いでしょう。

 

平成31年度版 仙台市ひとり親サポートブック うぇるびぃより転載


不法な離婚届けを防ぐ手続き

 

離婚する意思がないのに夫が、妻が勝手に離婚届けを出してしまった。

 

この離婚届けは当然に無効です。

 

しかし、一度、市町村役場で受理された離婚届けを取り消すには、裁判所に訴え出て、離婚無効の確定判決を受けなければならなくなります。

 

また、無効の確定判決を得たとしても、この不本意な戸籍を訂正するには申請が必要となります。

 

更に、戸籍が訂正されても、この戸籍には訂正したという記載がされてしまいます。

 

このような戸籍を元のきれいな戸籍に戻すためには、更に戸籍の再製を申し出る手続きが必要となります。

 

本人の意思を無視した、無断の離婚届けは決して許されるものではありません。

 

しかし、実際に行われてしまうと、きれいな元の戸籍への再製には、大変な労力と心労がかかることを知っておかなければなりません。

 

離婚する意思がない、決断がつかない、しかし、相手方が無断で離婚届けを出しかねない場合、その不実の離婚届けを阻止するために、「離婚届けの不受理申し出の届け出」の制度があります。

 

これは、離婚する意思のない本人に無断で、不実の離婚届けが役所に受理されないように、あらかじめ、本人が本籍地の市町村役場(非本籍地でも可能)に出向き、市町村長に離婚届けを受理しないように申し出る制度です。

 

この不受理申し出の届出書は市町村役場の窓口にあります。

 

本人と確認できる身分証明書(免許証等)を持参のうえ、不受理申し出届出書に所定の事項を記入して提出し、受理されれば手続きは完了です。

 

不受理申し出届出書の効力は本人が申し出を取り下げない限り、無期限です。

 

この制度は、不受理届出書の存在を知らない相手方が、本人に無断で不実の離婚届けを出した場合、それは、当然に受理されません。

 

さらに、不受理申し出届出書を提出した、本人には、この不実の離婚届けが提出されたが、受理しなかった旨、通知される仕組みにもなっております。

 

離婚届け不受理申立て後の離婚

 

不受理申立てをした後日、離婚の合意がなされ、離婚することになった場合は、夫婦(本人確認証明書要)ともに役所の窓口に出向き届を出せば、離婚届けは受理されます。

 

いずれにしろ、無断で離婚届けが出されるおそれがある場合、この制度を生かすことも考えたいものです。

次ページは宮城県の市区役所・町村役場の所在地案内です

 ご参考になさってください。

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