児童扶養手当等の公的扶助相談窓口

公的扶助は向こうからやってこない

ひとり親家庭への公的支援情報

 

児童扶養手当などの公的扶助を受給しましょう。

 

ひとり親家庭になれば経済的に苦しくなる方が沢山います。

 

社会はそんな方々のために様々な公的福祉制度を用意し支援を行っております。

 

子どもは社会の宝です。

 

公的支援を遠慮なく受けてください。

 

代表的なものに児童扶養手当、児童手当、医療費助成などがあります。

 

更に、他にもいろいろな助成や優遇制度、就業・自立支援制度などがありますので、市町村役場等に問合せ、ご相談されることをお勧めいたします。

(公的福祉制度の公的手当は全般に申請しなければ支給されません。)

 

 

児童扶養手当

 

児童扶養手当は婚姻の解消などでひとり親家庭になった子ども(18歳になった年の年度末までの児童)や、両親の別居で別居親から1年以上、生活費をもらえていない(一年以上の遺棄)子ども等の生活安定と自立促進、福祉増進をはかるために支給されるものです。

 

受給するには知事に認定請求をし、受給資格、手当額について認定を受ける必要があります。

(公的福祉制度の公的手当は全般に申請しなければ支給されません。)

 

支給額は扶養している子どもの人数により違いがあります。

 

また、子どもが同居する扶養義務者の所得により、手当額の一部または全部が減額される場合もありますが、申請の相談をしてみてください。

 

申請の相談窓口は、仙台市は区役所保険給付課、総合支所保険福祉課、各市町村は子育て支援課等です。

 

なお、児童扶養手当は申請のあった翌月から支給の対象となり、支給申請が遅れても、さかのぼって支給されませんから早々に申請すべきです。

 

このほか公的福祉制度は様々あります。

 

児童扶養手当の申請相談と同時に、他の公的福祉制度の利用についても相談してみてください。

 

相談窓口は親切に対応してくれます。

 

離婚後の生活の不安軽減の近道です。是非、利用しましょう。

 

児童手当

 

児童手当は児童扶養手当と重複して受給できます。

 

中学校終了前の児童を養育している方に支給されます。

 

注意する点は、離婚などにより受給者が変更になる場合は、元の受給者の消滅届と新たな受給者の新規申請が必要となります。

 

また、他町村へ転居した場合もすみやかに手続きをしてください。

 

(手続きが遅れると受給できない期間が生じます。)

 

手当額

  • 3歳未満(3歳の誕生日の属する月まで)15,000円
  • 3歳~小学生 第1 子、第2子10,000円
  • 第3子以降15,000円
  • 中学生10,000円
  • 所得制限限度額以上の方5,000円
  • 所得上限限度額以上の方、支給なし  

 

申請の相談窓口は仙台市は区役所保育給付課、各市町村は子育て支援課等です。

 

医療費助成

 

医療費の助成は下記のとおりです。

  • 子ども医療費助成 
  • 母子・父子家庭医療費助成

 

① 子ども医療費助成について

子ども医療費助成は医療機関や薬局で受給者証(資格登録が必要で所得制限があります)を提示すると、子どもにかかる医療費(入院・外来・調剤薬局)の自己負担分が助成され、窓口での支払いが不要になります。

 

助成の内容

通院

0歳~未就学児(6歳到達年度末まで)

利用者一部負担金 

無料

 

小学1年生~中学校3年生(15歳到達年度末まで) 

利用者一部負担金 

初診時 500円 

再診時 無料

 

入院

0歳~未就学児(6歳到達年度末まで)

利用者一部負担金

無料

 

小学校1年生~中学校3年生(15歳到達年度まで)

利用者一部負担金 

1回の入院につき10日目までは1日500円

(11日目以降は無料)

 

◎  加入している健康保険から高額療養費等が支給される場合、その額が差し引かれ助成されます。

 

◎  入院中の食事にかかる負担金(食事療養費の標準負担額)は助成されません。

 

申請の相談窓口は仙台市は区役所保育給付課・総合支所保険給付課 他市町村はそれぞれ名称が違いますので、それぞれの役場にご確認ください。

 

 

② 母子・父子家庭医療費助成について

母子・父子家庭医療費助成は医療機関や薬局で、受給者証(資格登録が必要で所得制限があります。)を提示するとともに、「医療助成申請書」を提出すると、医療費(入院・外来・調剤薬局等)の自己負担分の一部が助成され、後日、指定した口座に助成金が振り込まれます。

 

助成の内容

対象 

各種健康保険に加入している次の方

  • 母子・父子家庭の児童(18歳になった年の年度末まで)
  • 母子家庭の母、父子家庭の父で、18歳になった年の年度末まで児童を扶養している方
  • 父母のいない児童(18歳になった年の年度末まで)

 

助成金額

保険診療により1人の対象者が1つの医療機関(1レセプト)で1か月に支払った額が、入院の場合は2,000円 

 

通院の場合は1,000円を超えたとき、それぞれの額が助成されます。

 

申請手続き(資格登録)

申請・問い合わせ先 

仙台市は区の保育給付課 他市町村はそれぞれ名称が違いますので、それぞれの役場にご確認ください。

 

申請で用意するもの

健康保険証・預金通帳(児童を扶養している方の名義のもの)

児童扶養手当証書・遺族基礎年金証書・遺族厚生年金証書等のうち、受けているもの

 

◎  手当、年金を受けていない場合は、戸籍謄本の提出が必要です。

また、家庭の状況に応じて申立書が必要になることもあります。事前にお問い合わせされるのが良いでしょう。

 

幼稚園/保育施設/小・中・高等学校に関する助成や優遇制度

 

仙台市の子育てに関する助成や優遇制度をご案内いたします。ご参考になさってください。なお、他の市町村にも同様な制度があるはずです。ご確認ください。

 

幼児教育・保育の無償化

■ 幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・事業所内保育

  • 3~5歳児クラスの全ての子どもの利用料が無償化
  • 0~2歳児クラスでは、市町村民税非課税世帯等の子どもの利用料が無償化

■ 幼稚園、認定こども園の預かり保育

  • 3~5歳児クラスで、施設等利用給付認定(新2号)を受けた子ども及び、満3歳で施設利用給付認定(新3号)を受けた市町村民税非課税世帯等の子どもの利用料が、利用日数に応じて1日あたり450円まで無償化

■ 認可外保育施設、一時預かり等

  • 3~5歳児クラスで、施設等利用給付認定(新2号)を受けた子どもの利用料が、月額37,000円まで無償化
  • 0~2歳児クラスで、施設利用給付認定(新3号)を受けた市町村民税非課税世帯等の子どもの利用料が、月額42,000円まで無償化

問合せ先 仙台市幼児教育無償化事務センター 022-214-8978

 

保育施設等の利用者負担の軽減

市町村民税額が一定額以下となるひとり親世帯に対し、保育所・認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業の利用者負担額(保育料)を軽減しています。

問合せ先 区役所保育給付課・宮城総合支所保険福祉課

 

多子減免制度

同一世帯に2人以上のお子さんがいる場合、幼稚園、保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業を利用する際、2人目以降のお子さんの保育施設利用料が減免されます。利用する施設の組み合わせにより減免内容が異なりますので、詳しくはお問合せください。

問合せ先 保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業の保育料については、保育施設等がある区の区役所保育給付課・宮城総合支所保険福祉課 子ども・子育て支援新制度の幼稚園については、仙台市子ども若者局認定給付課(022-214-8655)

 

就学援助制度

経済的にお困りの家庭のため、仙台市立の小・中学校・中等教育学校(前期課程のみ)の児童、生徒に対し、新入学用品費・学用品費・体育実技用具費・校外活動費・修学旅行費・卒業アルバム代・生徒会費・通学費・学校給食費・医療費の一部を援助しています。詳細についてはお問合せください。

問合せ先 お子さんが通学する市立の各小・中学校・中等教育学校(担任の先生又は事務職員)

※仙台市に住所を有し、国、県または他市町村立の小・中学校へ通学している児童、生徒に対しても、内容は異なりますが、学用品費などを援助しています。詳しくは、仙台市教育委員会学事課(022-214-886)へご相談ください。

 

(仙台市ひとり親サポートブックうぇるびぃ令和5年度版より一部転載)

 

 

生活に関する優遇制度

 

ひとり親家庭の生活に関する支援(優遇制度)はこれらのほかに下記などがあります。

仙台市の例です。各市町村でも同様の制度があるはずです。ご確認ください。

 

 市営住宅家賃の減免 

問合せ先 仙台市市営住宅総合案内センター 022-222-4881

 

水道料金・下水道使用料・公設浄化槽使用料の減免 

問合せ先 仙台市水道局南料金センター 022-304-0020他 

 

国民健康保険料の減免・一部負担金の減免 

問合せ先 区役所保険年金課・宮城総合支所保険年金課・秋保総合支所保険福祉課 

 

 国民年金保険料の免除 

問合せ先 区役所保険年金課・宮城総合支所保険年金課・秋保総合支所保険福祉課

 

産前産後期間の国民年金保険料の免除 

問合せ先 区役所保険年金課・宮城総合支所保険年金課・秋保総合支所保険福祉課

 

 税の所得控除 問合せ先 

(住民税に関すること)仙台市財政局市民税課 青葉区・泉区の方022-214-8637   

宮城野区・若林区・太白区の方 022-214-8638

 

(所得税に関すること)仙台北税務署 青葉区・宮城野区の一部・泉区の方022-2228121  

仙台中税務署 青葉区・宮城野区の一部・若林区の方 022-783-7831  

仙台南税務署 太白区の方 022-306-8001

 

JR通勤定期乗車券の割引 

問合せ先 区役所保育給付課・総合支所保険福祉課、区役所保護課(青葉区においては保険第一課及び保険第二課・宮城総合支所管理課、太白区においては保護第一課及び保護第二課)

 

 少額貯蓄非課税制度 

問合せ先 各金融機関窓口 

 

 金利優遇定期預貯金

問合せ先 各金融機関窓口

 

 なお、これら公的扶助制度は毎年毎に改正・追加される可能性がありますので都度ご確認ください。                                                                                                  

次ページは仙台/宮城相談室のご案内です

 

離婚をお考えの方、または離婚をすでにされている方の様々なお悩みのご相談をお受けいたします。相談室のご案内をご覧ください。