別居の理由は離婚の前提、関係の修復、一時避難など様々ですが別居が長くなりそうな場合、不安なことは生活費の問題です。
別居時の生活費を渡さない夫もいます。
夫の収入のみで暮らし収入を得る手段のない方、蓄えがない方にとって別居はハードルの高いものになります。
しかし、避けられない別居もあります。
そのときは別居中の生活費は夫から受け取る必要があります。
民法には婚姻中の生活費のあり方と同時に、別居中の生活費について定めた「婚姻費用の分担」という条文があります。
民法760条 婚姻費用の分担
「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」
夫婦には経済力の強い方が、他方の経済力の弱い配偶者を、自分と同等の生活レベルで扶養しなければならない「生活保持義務」があるとされているのです。
生活保持義務は夫婦が別居中でも、離婚していなければなくなることはありません。
コロナ禍でひとり親家庭の貧困が大きな社会問題になっていますが、未成年の子どもと暮らす別居家庭も婚姻費用※を得られなければ、困窮の度は深まります。
別居の暮らしに困らないために婚姻費用は必ず確保してください。
※ 婚姻費用の内容は日常の生活費・衣食住の費用・医療費・交際費・子どもの養育費等々です。
配偶者から逃げるように(逃げられるように)家出して、別居となり生活費に困る。
別居中の生活費を求めても、話し合いにすら応じてもらえず、苦しい生活を強いられるケースもあります。
その場合は、家庭裁判所へ婚姻費用を相手に求める調停の申し立てをしてください。
調停では調停委員が夫婦の資産、収入、支出など一切の事情について当事者双方から話を聴き、解決案を提示、助言をしてくれます。
この解決案に双方が合意すれば調停成立ですが、話し合いがまとまらない場合は自動的に審判手続きが開始されます。
審判では裁判官が一切の事情を考慮したうえで婚姻費用の支払について決めてくれます。
なお、その審判の決定に対し不服が申し立てられた場合は、裁判に訴え婚姻費用を決めてもらうことになります。
婚姻費用(生活費)の分担額をどうするかは、夫婦の話し合いで決めるのが原則です。
しかし、話し合いで決まらない場合は家庭裁判所の調停・審判・裁判などで決めてもらうことになります。
ちなみに、婚姻費用の分担額を裁判所が決める目安として、広く用いられているのが、東京・大阪の裁判官が策定した「婚姻費用の簡易算定表」です。
この算定表は夫婦の年収、子どもの数、年齢、サラリーマンか自営かの違いによって、個別に婚姻費用の負担額が示されたもので、簡易で公平性が高く、使い勝手の良いものと言えます。
なお、簡易算定表は最高裁の司法研修所が現代の事情に合わせ2019年12月23日に改訂して裁判所のホームページで公表しております。
夫婦で婚姻費用の負担割合について協議する場合でも、この簡易算定表を参考にされるのも良いと考えます。
(夫婦の事情は様々です。当然、この算定表に拘束される必要がないことを付け加えさせて頂きます。)
別居が長期になる場合は、婚姻費用の支払約束を強制執行認諾約款付公正証書にされことをお勧めします。
別居中は経済力に勝る方が、他方の配偶者のために生活費(婚姻費用)を支払い続ける義務があります。
しかし、時間の経過や事情の変化で婚姻費用を支払ってもらえなくなることもあります。
そのために、その予防と支払約束の実現を容易にする、強制執行認諾約款付公正証書(※)を作成してください。
※ この公正証書は家庭裁判所における
と同じように裁判をしなくても、婚姻費用を強制的に回収する、強制執行の申し立てができる債務名義になります。
家庭裁判所は当事者のみで解決できなかった夫婦トラブル、離婚問題を調停で調整し審判、裁判で解決を図ってくれる機関です。
所在地と共にご参考になさってください。
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