離婚に関連する各種契約書作成サポートをお任せください

仙台/宮城離婚相談室の各種申請書作成サポートもお任せください

 

離婚の手続きは離婚協議書・離婚給付契約公正証書を作成し、離婚届けを出せば完了するものではありません。

 

離婚協議で約束した事柄を実現するため、下記のような、様々な契約・申請・届出が必要となります。

 

また、内縁関係の解消、婚約の解消についてもお互いの債権債務を明確にする契約書が必要になることがあります。

 

当相談室はそれらの事務手続のサポートもさせて頂いておりますので、お問合せ、ご相談ください。

 

離婚・内縁関係解消・婚約解消に伴う契約書等の作成事例

  • 債務の承認・弁済契約書作成
  • 賃貸借・使用貸借契約書作成
  • 農地転用許可申請書作成
  • 車両所有者名義変更申請書作成
  • 車庫証明申請書作成
  • 別居合意書(婚姻費用の分担)作成
  • 婚約解消に伴う契約書作成
  • 内縁関係解消に伴う契約書作成
  • その他各種示談書の作成等々

 

サポート料金

 

離婚に伴う契約書等の作成サポート料は事案ごとに料金を提示させていただきます。

 

なお、その他のサポート料金は料金表をご覧ください。

 

ご相談はメールから!

 

離婚協議書・公正証書作成サポートのメール相談は初回無料で承ります。

 

面接相談はあなたのフィールド(安心できる相談場所)で行わさせて頂きます。

 

尚、面接相談の際はご本人と分かる身分証明書(運転免許証等)のご提示をお願いいたします。

 

ご依頼はあなたから!

 

無料相談させて頂いたからといって当方から次のご依頼を求めることはありません。

 

ご相談の過程で仙台/宮城離婚相談室が依頼するに足りると判断されたときにご連絡ください。

 

誠心誠意対応させていただきます。

 

お問合せご相談の秘密は守ります

行政書士の襟章

 

行政書士は法律で守秘義務が課せられています。

 

行政書士法第12条(秘密を守る義務)

 

「 行政書士は、正当な理由なく、その業務上取り扱った事項について知りえた秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。」

 

お問合せ・ご相談の秘密は一切、他に漏らすことはありませんので安心してお問合せください。


次ページは宮城県内の公証役場ご案内です

 

公証役場の働きと仙台法務局宮城県内の公証役場の案内です。

 

ご参考になさってください。