婚約解消と諸種の請求

 

婚約とは2人が将来結婚をするという約束をすることです。

 

それは口約束でも成立したことになり、難しくいえば婚姻契約をしたと言います。

 

婚姻契約が成立すると、当事者双方は誠実に交際し、結婚に向かって努力する義務を負うことになりますが、この約束を正当な理由がなく一方的に破棄された場合、破棄された方にとって精神的痛手は計り知れないものと考えます。

 

また、経済的損失もあるかもしれません。

 

不当に婚約を破棄された方にとって悲しいことですが、既に結婚する意思がない者に結婚を迫ることは出来ないでしょうし、法的にも結婚を強制することはできません。

 

しかし、そんな方にも正当にリベンジできる手段はあります。

 

それは、不当に破棄されたことにより発生した精神的損害、財産的損害の賠償を求めることが出来ることです。

 

ちなみに、損害賠償を請求する場面において主に考慮される内容は以下の通りです。

 

1.  精神的損害

婚約解消の時期やそれまでの交際の程度、婚約解消に至る事情、婚約解消による痛手の大きさなど

 

2.  財産的損害

婚姻披露の費用、仲人への謝礼金、結婚式場や新婚旅行等の申込金やキャンセル料

 

3.  退職による逸失利益  

婚約が成立し、結婚準備のため勤務先を退職、転任、転職したなどの事実がある場合、そのような事情がなければ得られたであろう給与分など

 

不当に婚約を破棄された場合、その問題を解決することは、必ずしもお金の問題だけではありません。

 

ご自身が精神的に回復し、前を向いて新たな人生を歩んでいくうえで、損害賠償を請求することは非常に大切なことであると言えます。

 

婚約破棄と第三者への損害賠償

なお、第三者の行為が原因で婚約破棄に至った場合、不当に破棄された方は、その第三者に対して損害賠償を請求することができることは言うまでもありません。