結婚の意思がありながら、入籍せずに夫婦同然の生活をしている関係を内縁といい、事実上の夫婦関係(事実婚)を指します。
内縁関係は、それが成立すると一部、法律上の婚姻で認められる法律上の効果が生じます。
この生じる効果は以下の通りです。
1. 貞操を守る義務
2. 婚姻費用を負担する義務
3. 内縁を解消した場合の財産分与の義務
なお、この効果は婚姻関係に求められる義務と同等と考えられております。
また、内縁関係の一方が、相手方に非がないのにかかわらず一方的に内縁関係を破棄した場合、相手方は損害賠償を請求することができます。
さらに、内縁の解消が以下のような一方当事者の義務違反である
1. 貞操を守らない
2. 婚姻費用を負担しない
3. 同居生活に協力しない
など帰責事由がある場合は、これも相手側は損害賠償を請求することができます。
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