財産分与

夫婦の共有財産を公平に分ける

財産分与の請求権は離婚から2年で時効消滅します

 

第768条( 財産分与)

 

1.  「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」

 

2. 「 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議することができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りではない。」

 

 

離婚前に分与財産を把握しておく

 

夫婦の財産は、原則として共有財産とされていますので、離婚する場合はこれを財産分与として公平に分けることになります。

 

離婚協議書に記載する財産分与に関するポイントは

  • 分与される現金等はいくらか
  • 分与される不動産等は何か
  • いつまでに財産分与するか
  • 一括払いか、複数払いか

等です。

 

ちなみに、財産分与はあくまでも結婚生活において築いてきた、財産の精算の問題ですから、どのような原因で離婚に至ったかは問題とならず、分与の割合は2分の1とするのが原則です。

 

財産分与を決めるにあたり、結婚生活の中でどのような財産を築いてきたかリストアップし、評価額(時価)も把握したうえで話し合いを進めてください。

 

分与される財産は一般的には預貯金、家財道具、乗用車、不動産、保険の解約返戻金などがあるほか、夫の退職が間近に迫っているなどの事情があれば、退職金も財産分与の対象になります。

 

なお、離婚による財産分与は、結婚前から所有していた財産や、結婚期間中であっても相手方とは無関係に、取得した財産(自分の親の財産を相続したなど)は分与の対象とはなりませんのでご注意ください。

 

また、財産分与にあたっては「名義」はそれほど重要ではありません。

 

不動産の名義が夫であっても婚姻期間中に購入しローンを返済してきたのであれば、夫婦の共有財産ですし、子どもの名前で預貯金をしていた場合でも、お金の出所が婚姻期間中の夫の給与であれば、やはり夫婦の共有財産と評価されます。

 

さらに、借金や住宅ローンなど負の財産も財産分与の対象になります。

(但し、夫婦どちらかの個人的な借金は連帯保証をしていない限り、財産分与の対象にはなりません。)

 

財産分与は夫婦共通の借金、売却してもなお残債が残る住宅ローンの問題、更に、財産分与にかかる税金など、十分理解したうえで、離婚の話し合い、離婚協議書・離婚公正証書の作成に臨む必要があるでしょう。

 

離婚と住宅ローンの問題

 

夫婦の婚姻期間中に購入した土地や建物、マンションは基本的に名義に係わらず夫婦の共有財産となるため、離婚の際は財産分与の対象になります。

 

問題なのは、住宅ローンが残っている場合です。

 

仮に債務が残りわずかで、売却代金で住宅ローンの返済が可能という場合は、返済後に売却益を分けることも可能でしょう。

 

これに対し、売却代金を返済に充てても、なお債務が残るような場合は、基本的に不動産を売却できません。

 

住宅ローンを完済しなければ、抵当権は抹消できませんから、そのような物件に買い手はつかないのです。

 

そこでどうするかですが、例えば、不動産が夫名義で、住宅ローンの債務者も夫だけである場合は、

  • 夫が住み続け夫がローンを返済して、完済後に夫が所有権を取得する。
  • 妻が住み続け夫がローンを返済して、完済後に夫が所有権を取得する。
  • 妻が住み続け夫がローンを返済して、完済後に妻が所有権を取得する。

等々、他財産の分与とからめ住宅ローンのある住宅の分与方法を考える必要があります。

 

なお、妻が財産分与で所有権を取得し、妻が住宅ローンを返済する方法もありますが、残念ながらローンの契約は、あくまでも夫と金融機関との間で交わされたものであり、住宅ローンに新たな保証人を加えるとかしない限り、妻による住宅ローンの肩代わりを金融機関は認めてはくれないと思ってください。

 

また、住宅ローンについて知っておきたいことは、不動産が夫名義でも妻が連帯債務者・連帯保証人になっていた場合、離婚が成立したとしても、妻がローンは関係ないとは言えないことです。

 

連帯債務者・連帯保証人の契約は妻と金融機関の契約であり、離婚したからといって白紙を主張できず、金融機関は容易に妻の連帯債務・連帯保証を解かないでしょう。

 

離婚協議にあたっては双方の離婚後の生活を考慮し、十分な話し合いと計画で、この問題の解決策を探ることになります。

 

財産分与と税金

離婚で財産分与を受ける側の税金

 

贈与税について

 

離婚にともない財産分与で金銭、財産を受けた場合、贈与税が課税されるか心配される方もいらっしゃると思いますが、通常、財産分与に贈与税が課税されることはありません。

 

理由は、財産分与で財産を得ることは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための「財産分与請求権」にもとづき給付を受けたものと考えられているためです。

 

ただし、次のいずれかにあたる場合には贈与税がかかることに注意を要します。

 

1.  分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額や、その他すべての事情を考慮しても、なお多すぎる場合、多すぎる部分に贈与税が課税されます。

 

2.  離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合、この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税が課税されます。

 

不動産の取得税(※)・登録免許税について

 

前記のように、過大な財産分与でない限り、贈与税は課税されません。

 

ただし、財産分与で不動産(土地・建物)を相手から取得した場合、原則、不動産取得税(固定資産評価額×3%)が課税されます

 

また、その不動産の所有権移転登記に対して登録免許税(固定資産評価額×2%)が課税されることは知っておいてください。

 


※  不動産取得税 

婚姻期間中に取得したマイホーム不動産を財産分与により取得し、それが夫婦財産の清算を目的として行われた場合は、課税されません。

なお、個別の判断は、課税する自治体の担当部署と相談されると良いでしょう。

 


離婚で財産分与する側の税金

 

譲渡所得税について

 

金銭以外の不動産や株式を財産分与した場合、譲渡所得税が分与した側に課税される場合があります。

 

例えば、不動産を財産分与した場合、不動産を他者に売却譲渡したものとみなして譲渡所得税が計算され課税される可能性があります。

 

これは不動産の財産分与を、財産分与義務を消滅させるために、不動産を時価で売却したとみなすからです。

 

そして、その分与不動産の時価が取得時の価格と比べプラスの差額がある場合、その差額を譲渡益とみなして、それに譲渡所得税を課す税制があるからです。(株式の財産分与も同様です。)

 

例えば、過去に2,000万円で取得した不動産が、離婚で財産分与した時に時価2,500万円であった場合、

 

2,500万円の財産分与義務の消滅=2,500万円の不動産の売却(時価2,500万円ー取得価格2,000万円)とみなして500万円の譲渡益を得たものとします。

 

そして、その譲渡益500万円に対し譲渡所得税が課税されることになります。

 

このように不動産や株式の財産分与に関しては、譲渡所得税が課せられるケースがあるということを認識しながら財産分与を考える必要があります。

 


財産分与が決まらない場合

 

財産分与に関して、双方の話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚)を申し立てて、財産分与について調停委員を介しながら話し合いをすることができます。

 

この調停では、調停委員が夫婦で築いた財産がどのくらいあるか、築くための双方の貢献度がどの程度であったかなど、一切の事情を聴いた上で、解決策を提示したり、助言をしてくれます。

 

この調停で財産分与の話し合いがまとまればよいのですが、不成立となれば自動的に審判手続きが開始され、審判官が一切の事情を考慮した上、財産分与の内容を決めることになります。

 

ただし、その審判の決定に同意できなければ、裁判で決着を求めることになります。

 

財産分与の話し合いが、相当程度に困難と考えられるときは、離婚問題を得意とする弁護士に相談することも考える必要があるかもしれません。

 


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性格の不一致という理由の離婚では慰謝料が取れないかもしれません。

 

ご参考になさってください。