清算条項

一旦解決したトラブルを蒸し返さない大切な契約です

 

清算条項の目的は離婚条件を記した契約書である離婚協議書・公正証書に定めた内容以外は当事者間に債権債務がないことをお互いに確認することにあります。

 

清算条項の文例は下記のとおりです。

 

  • 夫と妻は、離婚協議書・公正証書に定めるほかは他に何らの債権債務がないことを相互に確認する。
  • 夫と妻は、本件離婚に関しては以上の内容をもって解決したものとし、今後は財産分与、慰謝料などの名目の如何を問わず、お互いに何らの請求をしないこととする。

 

なお、財産分与は離婚成立から2年、慰謝料は相手方の不法行為を知ったときから3年経過するまでが請求期限(時効)ですが、離婚協議書・公正証書にこの清算条項を記載すれば、その期限に関係なく請求できなくなります。

 

(ただし、子の権利でもある養育費の給付に関しては、この条項には含まれず請求できますし、事情変更の原則にもとづき増額、減額などを求めることもできます。)

 

清算条項はこのように例外はありますが、一旦解決した離婚トラブルを蒸しかえさないための重要な契約であることをお互いが理解、納得したうえで署名押印する必要があります。

  

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