虚偽の離婚届けを防ぐ手続き

 

離婚する意思がないのに夫が、妻が勝手に離婚届けを出してしまった。

 

この離婚届けは当然に無効です。

 

しかし、一度、市町村役場で受理された離婚届けを取り消すには、裁判所に訴え出て、離婚無効の確定判決を受けなければならなくなります。

 

また、無効判決を得たとしても、この不本意な戸籍を訂正するには申請が必要となります。

 

更に、戸籍が訂正されても、戸籍には訂正したという記載がされてしまいます。

 

このような戸籍を元のきれいな戸籍に戻すためには、更に戸籍再製の申し出手続きが必要となります。

 

本人の意思を無視した、不法な離婚届けは許されるものではありません。

 

しかし、実際に行われてしまうと、きれいな元の戸籍への再製には、大変な時間と心労がかかることを知っておかなければなりません。

 

離婚する意思がないのに、相手が無断で離婚届けを出しかねない場合、その不実の離婚届けを阻止するために、「離婚届けの不受理申し出の届け出」の制度があります。

 

これは、離婚する意思のない本人に無断で、不実の離婚届けが役所に受理されないように、あらかじめ、本人が本籍地の市町村役場(非本籍地でも可能)に出向き、市町村長に離婚届けを受理しないように申し出る制度です。

 

この不受理申し出の届出書は市町村役場の窓口にあります。

 

本人と確認できる身分証明書(免許証等)を持参のうえ、不受理申し出届出書に所定の事項を記入し、署名捺印のうえ提出して、受理されれば手続きは完了です。

 

なお、離婚届の不受理申し出届出書の効力は本人が申し出を取り下げない限り無期限です。

 

この制度は、不受理届出書の存在を知らない相手方が、本人に無断で不実の離婚届けを出した場合、当然に受理されません。

 

また、不受理申し出をした本人には、この不実の離婚届けが提出されたが受理しなかった旨、通知される仕組みにもなっております。

 

離婚届け不受理申立て後の離婚

 

不受理申立てをした後、離婚の合意がなされ、離婚することになった場合は、夫婦(本人確認証明書要)で役所の窓口に出向き離婚届を出せば、離婚届けは受理されます。

 


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