離婚の手続きは離婚協議書・離婚給付契約公正証書を作成し、離婚届けを出せば完了するものではありません。
離婚協議で約束した事柄を実現するため、下記のような、様々な契約・申請・届出が必要となります。
また、内縁関係の解消、婚約の解消についてもお互いの債権債務を明確にする契約書が必要になることがあります。
当相談室はそれらの事務手続のサポートもさせて頂いておりますので、お問合せ、ご相談ください。
離婚に伴う契約書等の作成サポート料は事案ごとに料金を提示させていただきます。
なお、その他のサポート料金は料金表をご覧ください。
離婚協議書・公正証書作成サポートのメール相談は初回無料で承ります。
面接相談はあなたのフィールド(安心できる相談場所)で行わさせて頂きます。
尚、面接相談の際はご本人と分かる身分証明書(運転免許証等)のご提示をお願いいたします。
無料相談させて頂いたからといって当方から次のご依頼を求めることはありません。
ご相談の過程で仙台/宮城離婚相談室が依頼するに足りると判断されたときにご連絡ください。
誠心誠意対応させていただきます。
行政書士は法律で守秘義務が課せられています。
行政書士法第12条(秘密を守る義務)
「 行政書士は、正当な理由なく、その業務上取り扱った事項について知りえた秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。」
お問合せ・ご相談の秘密は一切、他に漏らすことはありませんので安心してお問合せください。
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宮城県仙台市の大久保行政書士事務所は離婚協議書作成サポートのほかに相続手続きサポート・遺言書作成サポート・会社設立サポート・建設業許可申請サポートなど行政書士業務を通し「暮らしの安心と経営の未来をサポートする。」を事務所方針に活動しております。
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