宮城県仙台市で離婚協議書作成サポートを承っております

離婚協議書・公正証書作成サポートのご案内

目次

あなたに合った離婚協議書を作る

親権者・養育費・財産分与・面会交流・慰謝料・年金分割の条件を契約書にする

離婚協議書は婚姻生活の清算と離婚後の生活についての約束事を契約書にしたものです。

 

 

離婚後のお金のこと、子どものことを考えた離婚協議書・公正証書等の作成についてのご相談を承ります。

  1. 離婚協議書を作ること
  2. 離婚協議書をチェックしてもらうこと
  3. 離婚公正証書を作ること
  4. その他の約束を契約書にすること
  5. 実行されない約束の履行を求めること

後悔しない離婚協議書・公正証書等の作成を行政書士がサポートさせて頂きます。

  1. 離婚協議書作成サポート
  2. 離婚協議書添削サポート
  3. 離婚公正証書作成サポート
  4. 各種契約書作成サポート
  5. 内容証明作成サポート

離婚届の前に離婚協議書・公正証書を作る

離婚後の生活を考えた離婚協議書

仙台明日の離婚相談室 室長 行政書士・夫婦カウンセラー・FP 大久保福治
行政書士 大久保福治

 

親の離婚で父親と離れて暮らす子どもが、養育費を受け取っている割合は28.1%にすぎません。(厚生労働省2021年調査)

 

ひとり親家庭の困窮が社会問題になっておりますが、シングルマザーが暮らしに困ることがあってはなりません。

 

元夫から当然の権利である財産分与と養育費などの給付があれば生活の支えになります。

 

離婚するなら、これらの離婚給付の約束が記された離婚協議書・公正証書を必ず作成してください。

 

仙台/宮城離婚相談室は離婚協議書作成公正証書作成サポートを通してあなたの離婚後の不安をサポートいたします。

 

サポート料金概要

 

◎ 初回メール相談        無料

 

◎ メール相談(1往復)       2,200円

 

◎ 面接相談(60分)          5,500円 

 

(面接相談は場所により出張費が発生いたします事前にご相談ください。)

 

◎ 離婚協議書作成サポート  27,500円~

(案文作成から完成まで修正3回まで同額)

 

離婚協議書添削サポート  22,000円~

 

◎ 公正証書作成サポート      33,000円~

(離婚協議書を公正証書にする場合)

 

◎ 離婚協議書+公正証書作成

  一括サポート          55,000円~

 (公正証書申請代理2名を含む)

 

◎ 公正証書申請代理

       1名 16,500円 2名 27,500円

 

公正証書作成の公証人手数料は別途ご負担となります。

 

離婚協議書・公正証書作成サポートをご依頼頂いた場合、有料のメール相談・面接相談の料金は無料とさせて頂きます。

 

なお、上記サポートのほか離婚前後の不安、悩み、苦しみを解消して頂きたく

もさせて頂いております。

 

電話でのお問合せはこちらから

仙台/宮城離婚相談への問合せメール
お気軽にお問合せください ♪

 

📱 090-5836-1171

 

※  営業時間「平日」   9:00~18:00まで

         「日・祝」10:00~17:00まで

 

(ご依頼者様のご都合に合わせ、営業時間外の対応もできる限りさせて頂きます。)

 

※  初回メール相談は無料です。

※  メールは年中無休24時間対応です。

 

※  初回面接相談は30分まで無料です。 

初回の無料相談で回答させて頂いても仙台/宮城離婚相談室からサポートのご依頼を求めることはございません。

 

当相談室が信頼するに足りると判断されたとき、あなたからご連絡ください。 

 

仙台/宮城離婚相談室サービス案内



東北の離婚を仙台/宮城離婚相談室がサポートいたします

 

他県の方が離婚を機に帰仙、来仙されることが少なからずあります。

 

仙台の新生活は希望と不安が入り混じったものかもしれません。

 

仙台/宮城離婚相談室は「離婚は幸せになるためにする」のサポートサービスをさせて頂いております。

 

これまでも、これからも仙台の地で離婚サポートを通し、離婚される方のお力になりたいと考えております。

 

このサイトをご覧いただき、相談されたいとお思いになりましたらご連絡ください。

 

メールでのお問合せご相談は初回無料です。

 

初回で不安や悩みが解消できれば幸いです。

 

また、解消できなくても仙台/宮城離婚相談室はあなたの不安や悩みをお聴きした以上、親身に考え続けるサポーターでありたいと思っております

秘密厳守の安心な離婚相談室です

仙台の行政書士が仙台/宮城離婚相談室を運営しています

行政書士・夫婦カウンセラー・ファイナンシャルプランナーには守秘義務があります

行政書士の襟章
行政書士の襟章

 

離婚問題は他人に知られたくない情報です。

 

相談される方にとって情報が漏れることは不安で嫌なことでしょうが、ご安心ください。

 

仙台./宮城離婚相談室は行政書士・夫婦カウンセラー・FPの有資格者が運営しておりますが、その資格業務の全てに守秘義務が課されております。

 

特に行政書士の守秘義務は法律で定められております。

 

行政書士法第12条(秘密を守る義務)

 

「行政書士は、正当な理由なく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。」

 

行政書士法第22条(罰則)

 

「第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」

 

ご相談を含め、あなたの個人情報の一切を正当な理由なく他にもらすことはありません。

 

安心してご相談ください。

 

紛争の関与は行政書士はいたしません

行政書士は弁護士とは違い、紛争性のある事案への関与は、法律上できませんのでご了承ください。

(関与しない・できない事例)

  • 離婚に向けた話し合いへの参加
  • 離婚条件について相手との交渉
  • 合意なき離婚協議書作成サポート
  • 合意なき公正証書作成サポート

話し合いがこじれ調停、裁判に発展する可能性がある場合は、離婚事件が得意な弁護士に相談することも考える必要があります。